広報なかがわ No.114

広報なかがわ No.114 page 2/18

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2広報なかがわ平成27年月10日3教育委員会制度が変わります地方教育行政の組織及び運営に関する法律が次のように改正され、平成年4月1日から施行さ27れます。これまでの教育委員会の課題●教育委員長と教育長のどちらが責任者かわかりにくい。●教育委員会の審議が形骸化している。●いじめ等の問題に対して必ずしも迅速に対応できていない。●地域住民の民意が十分に反映されていない。●地方教育行政に問題がある場合に、国が最終的に責任を果たせるようにする必要がある。教育委員会の改革●教育行政における責任体制の明確化●教育委員会の審議の活性化●迅速な危機管理体制の構築●地域の民意を代表する首長との連携の強化●いじめによる自殺等が起きた後においても、再発防止のために国が教育委員会に指示できることを明確化政治的中立性の確保◆教育委員会は、引き続き執行機関◆総合教育会議で、首長と協議・調整は行うが、最終的な執行権限は教育委員会に留保されている。変わります1.教育行政の責任の明確化従来の教育委員会と教育長※教育長については、所信表明など丁寧な手続きを期待首長が教育長を任命同意教育委員会議会委員兼任委員長(非常勤)教育委員会の代表者、会議の主宰者議会同意事務局教育委員を任命教育長を任命首長首長委員委員長教育長委員委員委員委員教育長委員委員教育長(常勤)具体的な事務執行の責任者、事務局の指揮監督者新「教育長」(常勤)・教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者(新教育長)を置く。・教育長は、首長が議会の同意を得て直接任命・罷免を行う。・教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。・教育長の任期は、3年とする。(委員は4年)・教育委員から教育長に対し、教育委員会会議の招集を求めることができる。また、教育長は委任された事務の執行状況を教育委員会に報告する。★教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表(会議の主宰者、具体的な事務執行の責任者、事務局の指揮監督者)★任期3年教育長を任命教育委員を任命変わります