広報なかがわ No.114

広報なかがわ No.114 page 3/18

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3広報なかがわ平成27年月10日33.国の地方公共団体への関与の見直し・いじめによる自殺の防止等、児童生徒等の生命又は身体への被害の拡大又は発生を防止する緊急の必要がある場合に、文部科学大臣が教育委員会に対し....

3広報なかがわ平成27年月10日33.国の地方公共団体への関与の見直し・いじめによる自殺の防止等、児童生徒等の生命又は身体への被害の拡大又は発生を防止する緊急の必要がある場合に、文部科学大臣が教育委員会に対して指示ができることを明確化するため、第条(是正の指示)を見直す。504.その他・総合教育会議及び教育委員会の会議の議事録を作成し、公表するよう努めなければならない。・現在の教育長は、委員としての任期満了まで従前の例により在職する。※政治的中立性、継続性・安定性を確保するため、教育委員会を引き続き執行機関とし、職務権限は従来どおりとする。※教育の専門家ではない一般の住民の意向を教育行政に反映していく、いわゆる「レイマンコントロール」の考え方は変わっていない。問い合わせ学校教育課緯0287-96-2114文部科学省ホームページに、本法律に関する詳細の情報が掲載されています。ぜひご覧ください。法律詳細:htp://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/134895.html今までの教育委員会密接な関連首長総合教育会議・首長は、総合教育会議を設ける。会議は首長が招集し、首長、教育委員会により構成される。・首長は総合教育会議において、教育委員会と協議し、教育基本法第17条に規定する基本的な方針を参酌して、教育の振興に関する大綱を策定する。・会議では、大綱の策定、教育条件の整備等重点的に講ずべき施策、緊急の場合に講ずべき措置について協議・調整を行う。調整された事項については、構成員は調整の結果を尊重しなければならない。□首長が招集・会議は原則公開□構成員は首長と教育委員会(必要に応じ意見聴取者の出席を要請)□協議・調整事項は次のとおり1教育行政の大綱の策定2教育の条件整備など重点的に講ずべき施策3児童・生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置●公立学校の設置・管理・廃止●教職員の人事●教育課程、生徒指導●教科書、その他の教材の取り扱い●施設設備、整備●社会教育●スポーツ、文化、文化財●大学に関すること●私学に関すること●予算の編成●条例案の提出教育長委員委員長委員委員教育に関する大きな権限すべての地方公共団体に「総合教育会議」を設置意見聴衆者首長教育長委員委員委員委員変わります委員委員委員委員委員委員2.総合教育会議の設置、大綱の策定