広報なかがわ No.114

広報なかがわ No.114 page 7/18

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町県民税特別徴収の口座振替のご案内事業所様により納入いただく町県民税の特別徴収について、27年度から従来の金融機関に加え、烏山信用金庫、ゆうちょ銀行での口座振替が可能になります。申し込みは4月からの受付....

町県民税特別徴収の口座振替のご案内事業所様により納入いただく町県民税の特別徴収について、27年度から従来の金融機関に加え、烏山信用金庫、ゆうちょ銀行での口座振替が可能になります。申し込みは4月からの受付となります。振替を希望される月の前々月までに口座登録印を持参のうえ、依頼される金融機関の窓口にお申し出ください。口座振替依頼書は下記の場所に備え付けてありますのでご利用ください。・那珂川町役場税務課・小川庁舎総合窓口課・足利銀行馬頭支店・那須信用組合馬頭支店・町内郵便局・栃木銀行烏山支店・那須南農業協同組合本店・各支店・烏山信用金庫本店営業部【問い合わせ】那珂川町税務課緯0287-92-1120■指定代理金融機関の追加指定について町の公金を収納できる金融機関に、新たに烏山信用金庫が加わりました。平成27年4月1日から、口座振替や納付書を使用して税金等を納めることができるようになります。口座振替を希望する方は、通帳と届出印をお持ちの上、金融機関の窓口へお申し出ください。(1)指定金融機関名称株式会社足利銀行(2)指定代理金融機関名称那須信用組合那須南農業協同組合株式会社栃木銀行烏山信用金庫あなたの税が未来を拓く市町村税滞納ぼく滅月間2015◆県内一斉の取組納税の公平と税収の確保を図るため、3~5月を「市町村税滞納ぼく滅月間2015」として、栃木県との協働により、県内一斉に徴収の強化に取り組みます。◆一人ひとりが那珂川町を支える皆さんが納めた税金が町の行政サービスを支えています。納税しない人が増えると生活に必要な様々な事業が行えなくなります。◆自主的な納付町は、自主的な納税を期待しています。期限を過ぎても納付がない場合は財産の滞納処分(差押・公売など)をしなければなりません。差押財産の調査のため、滞納者の住居や事業所の捜索をすることもあります。滞納処分をしなくてもよいように、皆さんの自主的な納税をお願いします。【那珂川町では税収確保に向け、次のような取組を行っています】納税相談町税を納期限内に納めることが困難な方の相談を受け付けています。納税催告納期限を過ぎても納付がない方に対し、督促状・催告書等の送付、電話催告、自宅訪問、勤務先訪問を行います。財産調査滞納者の財産について、官公署、金融機関、保険会社、通信機関等に対し調査を行います。給与調査滞納者の給与を差押するため、勤務先に対し給与の調査を行います。差押処分不動産・預貯金や生命保険、給与のほか、自動車などの差押を行います。差押後も納付されない場合、差押財産の公売・取立を行います。問い合わせ税務課管理収税係緯0287-92-11207広報なかがわ平成27年3月10日