広報なかがわ No.110

広報なかがわ No.110 page 10/24

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概要:
給与所得者の皆様へ栃木県と県内全市町からの重要なお知らせです!平成27年度から個人住民税の特別徴収義務者への指定を一斉に行うため、給与所得者の方の個人住民税が特別徴収(給与から引き去り)になります。◆所....

給与所得者の皆様へ栃木県と県内全市町からの重要なお知らせです!平成27年度から個人住民税の特別徴収義務者への指定を一斉に行うため、給与所得者の方の個人住民税が特別徴収(給与から引き去り)になります。◆所得税の源泉徴収義務のある事業所は、特別徴収義務者として、従業員の方(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び那珂川町税条例第45条)で義務付けられていますので、これまで一部の従業員の方のみ特別徴収をしていた事業所も含め、全ての従業員の方が対象となります。◆個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主の方が、従業員の方に毎月支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納税義務者である従業員の方に代わって、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入していただく制度です。◆今まで、お勤めの事業所から支払われる給与から個人住民税が特別徴収(給与から引き去り)されておらず、金融機関等で納付していた従業員の方は、納付の方法が「特別徴収(給与から引き去り)」に変わります。124356問い合わせ税務課住民税係緯0287-92-1120広報なかがわ平成26年11月10日10