ブックタイトル広報なかがわ No.136

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概要

広報なかがわ No.136

6広報なかがわ平成29年月10日1申告が必要な方還付申告は税務署がおすすめ!還付申税務申告はお早めに!申告はお早めに!申告はお早めに!平成28年分申告相談を実施しますので、お知らせします。問い合わせ:税務課?0287-92-1120【平成年1月1日現在、那珂29川町に住所があり、平成年中28に所得(収入)がある方は申告が必要になります】1事業所得(営業・農業)、不動産所得、譲渡所得、一時所得、雑所得(個人年金・シルバー配分金等)の収入がある方2給与所得者で、給与以外の収入があった方、または2ヶ所以上から給与を受けた方3給与所得者で年末調整を受けなかった方、または中途退職された方4年末調整済みの給与所得者で、年末調整では控除できない医療費控除などを受ける方5公的年金所得者で、社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除・地震保険料控除などを受ける方【次に該当する方は収入がなくても町・県民税の申告が必要です】1福祉制度等の各種手当や助成を受ける方、または国民年金の免除申請をする方2所得証明書や非課税証明書が必要な方3現在、国民健康保険に加入している方4非課税所得(遺族年金、障害者申告に持参するもの1印鑑・預金通帳等(所得税申告の方はご本人の口座に限ります)2マイナンバー(個人番号)カード、またはマイナンバーの記載された通知カードと本人の写真付きの身分証明書(運転免許証等)※配偶者控除や扶養控除を受ける場合は、当該者のマイナンバーの記載が必要になります。3確定申告書・収支内訳書(税務署から送付された方)4源泉徴収票(給与、年金、報酬、賃金等)5営業・農業・不動産収入のある方は、収支内訳書6公共用地に係る土地等の売渡しのある方は、買取証明書(民間の売買によるものは税務署での申告になる場合があります)7補償金等の支払いを受けた方は、その支払い明細書等(送電線、鉄塔等の線下補償、休作補償、土地借上げ等)8各種控除証明書◇添付が義務付のもの(生命保険料、個人年金保険料、地震保険料・旧長期損害保険料、国民年金保険料)◇添付が任意のもの(社会保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料)9医療費控除を受ける方は、領収書または証明書、補てん金がわかる明細書等10障害者控除を受ける方は、障害者・療育・精神手帳、要介護認定者は障害者控除対象者認定書11地代・家賃等の所得がある方は、固定資産税土地家屋明細書12寄付金控除を受ける方は、寄付先からの受領書13雑損控除を受ける方は資産の取壊し費用、除去費用、修繕費用などの分かる領収書。請求書・見積書等、工事内容の詳細がわかるもの。保険金等の戻り金額の分かるもの等申告に際しての注意事項○事業所得(営業・農業)、不動産所得収支計算書は必ず記帳(帳簿を整理)してから申告を受けてください。(領収書も整理してください。)○医療費控除支払った医療費の領収書を、個人別・病院別に分け事前に集計してきてください。また、医療費に対して補てんされた金額(生命保険や社会保険・国民健康保険等の戻り金)がある場合は補てん金を差し引いた残りが控除となります。その他○町・県民税申告書、収支内訳書(一般・農業・不動産)及び医療費の明細書は、本庁税務課・小川庁舎総合窓口課の窓口にあります。○公的年金受給者で所得税が、課税されない方でも、町・県民税は課税される方がいます。○配偶者・扶養控除等をすることで非課税となる場合がありますので、該当すると思われる方は町・県民税の申告をしてください。※公的年金受給者で昭和年127月2日以後に生まれた方で70万円未満の方、または昭和27年1月1日以前に生まれた方で120万円未満の方は非課税となりますので、公的年金以外に収入がない場合は申告する必要はありません。年金等)のみの収入のある方