ブックタイトル広報なかがわ No.132

ページ
4/24

このページは 広報なかがわ No.132 の電子ブックに掲載されている4ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報なかがわ No.132

4広報なかがわ平成28年9月10日違反転用罰はせられます違反転用等をした土地所有者または事業者に対しては、現状回復命令や罰金等の罰則があります。転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合(違反転用)や、許可を受けずに無断で農地を転用した場合(無断転用)は、農地法に違反することになり、工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があります。また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金(法人は、1億円以下の罰金)という罰則の適用もあります。農地改良を行う場合には、事前協議書を提出してください農地の保全または利用の増進といった農業経営の改善を目的とする農地改良(農地の嵩上げや掘削等)を行う場合には、事業実施の1ケ月前までに事前協議書の提出が必要となりました。また、左記の項目のうち該当しない項目がある場合には、農地法第4条第1項または第5条第1項の規定に基づく一時転用許可が必要となります。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。?農地改良により農地が耕作の用に供されない期間が6ケ月以内であること。?盛土または掘削の対象となる農地の面積が3、000 m2未満(搬入路に係る面積を含む)であること。?盛土の高さまたは掘削の深さが1m以内であって、農地改良後は農地改良実施地に接する道路や周辺農地と著しい段差を生じない計画であること。なお、道路との段差は原則としてcm以内とする。30相続等で農地を取得した方は、届け出が必要です農地法では、農地を相続した時などの届出が義務付けられています。農業委員会が農地の権利移動を把握して、農地の有効利用を図るためのものですので、相続等で権利を取得した場合には、農地のある市町村の農業委員会に届出をお願いします。○次の事由により農地の権利を取得した場合・相続、遺産分割、遺贈・法人の合併・分割・時効取得など○届出時に必要なもの・届出書(農業委員会事務局にあります)・農地の権利を取得した状況がわかるもの(登記完了証など)全筆分届出・問い合わせ農業委員会事務局緯0287(92)1185遊休農地発生防止・解消のために「なたね」・「へアリーベッチ」の種を配付します遊休農地発生防止・解消を目的として、「なたね」「ヘアリーベッチ」の種を無料で配付します。配付対象者適正に管理できる町内の農家先着順で月上旬に配付します。10配付量なたね1kg/a、10ヘアリーベッチ4kg/a10(いずれも、aまで)50申込期限9月日(金)まで30申し込み・問い合わせ農林振興課農政係緯0287(92)1113農地に関する届出について農地の転用や改良には、農業委員会事務局への届出が必要になります。農地を転用する時は転用許可申請書を、農地を改良しようとする時は事前協議書を、相続等で農地を取得した時は相続の届出書を必ず提出してください。なお、転用できない農地もありますので、事前に農業委員会事務局までお問い合わせください。