ブックタイトル広報なかがわ No.134

ページ
11/26

このページは 広報なかがわ No.134 の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報なかがわ No.134

11広報なかがわ平成28年11月10日償却資産を所有する皆様へ固定資産税の対象となる資産には、土地、家屋の他に事業のために用いる償却資産(構築物、機械、器具、備品等、他の地方税が課税されていない事業用資産)があります。償却資産を所有している方(会社や個人で工場や商店、農業などを経営している方)は、毎年、1月1日現在所有している償却資産について申告しなければなりません(地方税法第383条)。本年度分の申告をされた方には、月中に来年度分の12申告書を送付いたしますので、申告をお願いいたします。なお、新規開業等で来年度分より申告される方は、申告書を送付いたしますので、税務課までご連絡ください。償却資産の対象となるもの1構築物(屋外広告物、舗装路面(駐車場舗装、構内舗装)、固定資産税・家屋の課税対象とならない工作物など)2機械及び装置(太陽光発電設備、包装機、加工機、精米機など)3船舶、航空機4車両及び運搬具(大型特殊自動車など)5工具、器具、備品等(事務機器、陳列棚、冷蔵冷凍庫、厨房用品など)償却資産の対象とならないもの1無形減価償却資産2使用可能期間1年未満の資産3少額償却資産4一括償却資産5自動車税及び軽自動車税の対象となるもの※34の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。太陽光発電設備を設置された方太陽光発電設備(畜電装置、変電・送電設備を含む)で次に該当するものは、償却資産の対象となります。該当する太陽光発電設備を設置した方には、申告書を送付いたしますので、税務課までご連絡ください。【該当設備】発電量以上で全量売10kw電のもの※発電量未満で、自家使用後の余10kw剰分が買取りの場合は対象外となります。問い合わせ税務課資産税係緯0287(92)1120家屋の新築、増築及び取り壊しについて平成年中に家屋の新築や増築28をした場合、平成年度より固定29資産税が課税となります。課税の基礎となる評価額を求めるために家屋調査が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。また、家屋を取り壊した場合(一部解体を含む)には、課税の対象外となりますので、家屋滅失届をご提出ください。「くらしを支える税」税を考える週間国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、1年を通じて租税に関する啓発活動を行っていますが、毎年月日から日を「税を111117考える週間」として、集中的に次のような広報広聴施策を実施しています。1国税庁ホームページによる広報2SN Sを利用した広報3講演会の実施や関係民間団体等との連携4社会保障・税番号制度、ICTを利用した申告・納税手続などへの国税庁の取組※税に関する情報は国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)※国税分野におけるマイナンバー制度に関する情報は(www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm)、国税庁法人番号公表サイト(www.houjin-bangou.nta.go.jp)問い合わせ氏家税務署総務課緯028(682)3311(音声案内「2」)