ブックタイトル広報なかがわ No.148

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概要

広報なかがわ No.148

償却資産を所有する皆様へ固定資産税の対象となる資産には、土地、家屋の他に事業のために用いる償却資産(構築物、機械、器具、備品等、他の地方税が課税されていない事業用資産)があります。償却資産を所有している方(会社や個人で工場や商店、農業などを経営している方)は、毎年、1月1日現在所有している償却資産について申告しなければなりません(地方税法第383条)。償却資産の対象となるもの1構築物(屋外広告物、舗装道路、フェンスなど、固定資産税・家屋の課税対象とならない工作物)2機械及び装置(太陽光発電設備、包装機、加工機、精米機など)3船舶、航空機4車両及び運搬具(大型特殊自動車など)5工具、器具、備品等(事務機器、陳列棚、冷蔵冷凍庫、厨房用品など)償却資産の対象とならないもの1無形減価償却資産2使用可能期間1年未満の資産3少額償却資産4一括償却資産5自動車税及び軽自動車税の対象となるもの※34の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。太陽光発電設備設を置された方太陽光発電設備(蓄電装置、変電・送電設備を含む)で次に該当するものは、償却資産の対象となり、申告が必要となります。【該当設備】発電量10?kw以上で全量売電のものとちぎ結婚応援カード「とちマリ」は、事業に協賛している店舗・施設から特典サービスが受けられるカードです。対象者・新婚夫婦(平成29年4月1日以降に入籍)・2年以内に入籍を予定しているカップル有効期限・新婚夫婦…婚姻届を提出した日から、2年間有効・2年以内に入籍を予定しているカップル…カード発行日から2年間有効申込方法1デジタル版カードとちぎ未来クラブのホームページにある申込みフォームより、お申込みください。2紙版カードを希望される方【これから婚姻届を提出する新婚夫婦】…婚姻届提出時に、希望者に対し、住民課または小川出張所戸籍担当窓口で交付します。【2年以内に入籍を予定しているカップル】または【すでに婚姻届を提出している新婚夫婦】…とちぎ未来クラブのホームページより申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、とちぎ未来クラブに持参または郵送でお申込みください。利用方法協賛店舗・施設の利用時またはお会計時にカードをご提示ください。詳しくは、とちぎ未来クラブホームページhttps://www.tochigi-mirai.jpをご覧ください。問い合わせ下野新聞社クロスメディア推進部とちぎ結婚応援カード「とちマリ」係?028(625)5333【結婚新生活支援補助金】新婚さんの新生活を応援します。町では、結婚して町内で新生活を始める新婚世帯に、新居の購入費や、家賃、引越費用の一部を補助します。1世帯あたり、上限24万円を支給します。・申請期限は、平成30年3月31日までです。・対象要件等、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ子育て支援課子育て支援係?0287(92)1115固定資産税の賦課期日は1月1日です平成29年中に家屋に関する次の変更があった場合には、届け出が必要となりますので、税務課までご連絡ください。・家屋を取り壊したとき(一部解体を含む)・未登記家屋の納税義務者(所有者)が変更になったとき・納税義務者が死亡したとき税務課からのお知らせ問い合わせ税務課資産税係?0287(92)1120平成30年1月15日からとちぎ結婚応援カード「とちマリ」の利用が開始されます8広報なかがわ平成30年1月10日