ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報なかがわ No.163

時には役場に届出が必要です!第三者行為にあったとき第三者行為とは、交通事故やケンカ、食中毒、犬にかまれた等、第三者(加害者)により受けた傷病のことです。第三者行為の治療にかかる医療費は、原則的には加害者の全額負担ですが、国民健康保険に加入されている方は、一時的に保険で医療費を立て替えることができます。保険証を使って治療を受ける際は、届出をする義務がありますので、すみやかに国民健康保険窓口へ届出をしてください。第三者行為に該当するものの例交通事故ケンカ他人のペットにかまれた食中毒※お互いに過失がある場合や、加害者が親族や不明である場合も届出が必要ですただし、下記の場合の治療には保険証を使う事ができません●勤務中や通勤途中での事故●不法行為(飲酒運転や無免許運転)など●示談を済ませてしまったとき加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国民健康保険窓口へご連絡ください。届出について1.国民健康保険窓口に連絡まずは、住民課保険年金係へご連絡ください。2.必要書類を提出保険会社を通じて提出することも可能です。その際は保険会社が書類を作成しますので、保険会社に第三者行為の届出をする事を伝えてください。ケガ・病気の原因の問い合わせにご協力ください町では、適正な医療費の給付を行うために、ケガや病気の原因について被保険者の方へ問い合わせを行う場合があります。ご協力をお願いいたします。3.町が第三者と連絡を取ります提出された書類を基に、町が加害者や保険会社等と連絡を取り、医療費の請求などの交渉をします。詳しくは、下記へお問い合わせください。問い合わせ住民課保険年金係?0287-92-1112広報なかがわ平成31年4月10日10