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概要

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9広報なかがわ令和3年1月10日「なにかあったら病院へ行く」では、既に病気が重症化している場合があります。病気が重症化すればするほど、医療費は高額になります。体に異常を感じる前に、健診を受け、健康チェックをしておきましょう。病気の早期発見早期治療のため、毎年必ず健診を受けるようにしましょう。●町の集団検診や人間ドック等を有効活用しましょう○集団検診基本健診を無料で受けることができます。健康福祉課から発送される家族調査票で来年度の健診の申し込みをしてください。集団検診や家族調査票の問い合わせ健康福祉課健康増進係?0287(92)1119○人間ドック・脳ドック令和3年度の人間ドック・脳ドックの助成は4月から受け付けします。申請方法等、詳細は広報3月号や町ホームページに掲載予定です。また、集団検診との併用はできませんので、ご注意ください。交通事故など、第三者(加害者)から受けた傷病(第三者行為による傷病)についても、届出をすれば、健康保険を使って治療を受けることができます。第三者行為の治療にかかる医療費は、原則的に加害者が負担するため、一時的に保険で医療費を立て替え、後日加害者に請求します。健康保険を使用する場合は、保険者に届出をする義務があります。過失割合に関わらず、必ず届出をしてください。・自動車事故(バイク・原付を含む)・自転車事故・他人のペットにかまれた・ケンカや暴力行為・食中毒・船舶、飛行機事故左記の場合には健康保険は利用できません。医療費を返還してもらう場合がありますのでご注意ください。・勤務中や通勤途中での事故・不法行為(飲酒運転や無免許運転)・示談を済ませてしまったときまずは、住民課へご連絡ください。届出のご案内をしますので、必要書類を住民課へ提出してください。届出がされない場合、本来加害者が負担するべき費用を町が負担することになります。町負担分は、みなさんの国民健康保険税等を財源としています。医療費を適正に活用するため、必ず届出をしてください。相手のいない自損事故についても、届出を出していただくことになりました。事故の状況を確認しますので、自損事故の場合も「傷病届」を住民課へ提出してください。詳細については、町ホームページをご覧ください。各様式についても掲載しています。医療費の節約や第三者行為・医療費のお知らせについての問い合わせ住民課保険年金係?0287(92)1112相手のせいでケガをしたのに国保税も加害者のために使われちゃうなんんて…医療費のお知らせについて国民健康保険に加入している方へ年2回お送りしている「医療費のお知らせ」は、診療を受けられた医療費の総額をお知らせすることにより、1人ひとりが自分の健康管理を行い、適正な保険診療を受けていただくため、お送りしているものです。1回目は令和元年11月?令和2年4月診療分を7月下旬に送付しています。2回目は令和2年5月?10月診療分を1月下旬に発送予定です。医療費のお知らせは医療費控除に使用することができます。詳しくは、町ホームページをご覧になるか、左記へお問い合わせください。医療費控除に関する問い合わせ氏家税務署?028(682)3311