ブックタイトルnakagawa_202102

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概要

nakagawa_202102

農林漁業者も那珂川町中小企業等支援交付金の対象となります新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、売上が減少したものの、国の持続化給付金の要件である「前年同月比50%以上の売上高減少」を満たさない町内中小企業者等の事業継続を支援するため、那珂川町中小企業等支援交付金を交付していますが、このたび、農林漁業者も対象に加えます。交付対象者交付金の対象者は、農林漁業者のうち、中小企業や個人事業主で、さらに、次に挙げる要件を全て満たしている事業者です。◇個人:町内に住所を有する農林漁業を営む者であって、かつ、令和2年分の農林漁業に係る収入額が年間総収入額の50%を超える者。法人:町内に主たる事業所を置く法人であって、かつ、農林漁業を主たる事業とする者。◇令和元年12月までに那珂川町内で経営開始している。◇今後も事業を継続していく予定である。◇町税や水道使用料等の滞納がない。◇反社会的団体などと関わりがなく、今後も関わらない。交付要件・交付額交付の要件令和2年1月から12月までの年間の総売上(販売金額)が、前年比で30%以上50%未満減少している令和2年1月から12月までの年間の総売上(販売金額)が、前年比で10%以上30%未満減少している【注意事項】・対象月の売上高が前年同月比50%以上で国給付金の対象となる事業者は、交付金を申請できません。・売上高は、販売金額のみを計上してください。・交付金の交付は、1事業者につき1回限りとします。法人交付の上限額(農林漁業者ではない事業者として既に交付を受けている場合は交付できません。)個人事業主30万円20万円20万円10万円(交付額の算出方法)実際の交付額は、次の計算式で算出した額と上限額を比較して、低い方の金額となります。平成31年1月から令和元年12月までの年間の総売上(販売金額)・・・1令和2年1月から令和2年12月までの年間の総売上(販売金額)・・・2計算式1-2申請に必要な書類・那珂川町中小企業等支援交付金交付申請書兼請求書(様式第5号)※・令和元年分と令和2年分の年間の総売上を証明する書類(法人:確定申告書、法人事業概況説明書の写しなど)(個人:確定申告書、青色申告決算書の写しなど)・本人確認書類(個人事業主のみ)(例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証の写しなど)※「那珂川町中小企業等支援交付金交付申請書兼請求書(様式第5号)」は、次の方法で入手することができます。(1)町ホームページからのダウンロード(2)次の町施設における配布・産業振興課農政係(役場本庁舎内)・小川出張所(小川総合福祉センター内)申請受付期間3月5日(金)~3月26日(金)※これまで対象としていた事業者の方々の受付期間も3月26日(金)まで延長いたします。申請の方法郵送または役場窓口で申請してください。問い合わせ産業振興課農政係? 0287-92-1113〒324-0692栃木県那須郡那珂川町馬頭555広報なかがわ令和3年2月10日10