ブックタイトルnakagawa_202102

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概要

nakagawa_202102

子育て支援課子育て支援係からのお知らせ那珂川町結婚相談員を募集します幸せな結婚を希望する独身男女に、出会いの機会や情報を提供していただく結婚相談員を募集します。対象町内に住所を有する25歳以上の方活動内容結婚に関する相談、婚活支援、仲人活動等委嘱期間令和3年4月1日~令和6年3月31日(3年間)募集人数20名以内募集期間2月12日(金)~3月12日(金)応募方法応募用紙に記入の上、子育て支援課へ提出してください。(応募用紙は、子育て支援課にて配布しているほか、町ホームページからもダウンロードできます。)とちぎ結婚支援センター登録補助金とちぎ結婚支援センターに登録した方に対して、登録料の一部を助成します。対象令和2年4月1日から令和3年3月31日までに、とちぎ結婚支援センターに会員登録し、次の全ての要件に該当する方1町民であること2町税の滞納がないこと3結婚後も、継続して町に定住する意思があること助成限度額5千円(登録料の半額)結婚新生活支援補助金結婚して町内で新生活を始める新婚世帯に、新居の購入費や家賃、引越費用の一部を補助します。対象次のすべての要件を満たす新婚世帯1令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に婚姻届を提出し、町内に転入又は転居された新婚世帯2夫婦の令和元年分の所得額の合計額が340万円未満であること3夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下であること4補助金の申請及び交付の日において町内に居住していること5町税の滞納がないこと対象経費新婚世帯が町内で住宅を購入、賃借をするための費用及び引越費用で、令和2年1月1日から令和3年3月31日までに生じ、支払いが済んでいるものの合計額とします。ただし、住居費については、補助金の申請日において現に居住している住宅に係る費用に限ります。1住居費:住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(勤務先や他の公的制度による家賃補助等は除いた費用)2引越費用:引越業者や運送業者に支払った費用助成額一世帯上限30万円まで申請期限令和3年3月31日まで問い合わせ子育て支援課子育て支援係? 0287-92-1115消費生活コラム11電気・ガスの契約トラブル電気・ガスの契約をよく確認しましょう大田原市消費生活センターや全国の消費生活センターの相談に「電気・ガスの契約」に関する相談があります。そこで、トラブルに合わないための注意点を紹介します。相談事例・大手ガス会社を名乗り割引プランを勧誘されたが契約先が不明・ガスの料金プランについて十分な説明がされていなかった・電力会社の社名を名乗らずに営業が行われた・電気料金が安くなると勧誘があり、検針票を見せるよう促された大田原市消費生活センター? 0287-23-6236または188(いやや!)※相談受付時間月曜日~金曜日(午前9時~正午、午後1時~4時)※188(いやや!)は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。~トラブルに合わないための注意点~□勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先を確認する。大手会社を名乗り、勧誘することがあります。どこの会社と契約したのかわからないことを避けるため、社名、連絡先を確認しましょう。□検針票の記載情報の取り扱いは慎重にする。検針票に記載されている氏名、住所、顧客番号、供給地点特定番号は重要な個人情報です。電話勧誘等で聞かれても、すぐに教えないよう気を付けてましょう。□契約を変更してしまっても、クーリング・オフができる場合がある。事業者から電話や訪問販売で勧誘を受け、承諾した場合、原則、契約書面を受け取った日から8日以内であればできます。□料金の契約プランや算定方法を詳しく説明してもらう。□困った場合は、消費生活センターへ相談してください。問い合わせ産業振興課商工観光係? 0287-92-111617広報なかがわ令和3年2月10日