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概要

nakagawa_202005

軽自動車税種別割の減免申請は6月1日までに!次のような特別な事情がある方で、一定の要件を満たす場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税種別割が減免となる場合があります。■対象となる方■○生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有し、使用する場合○公益のために直接専用するものと認められる場合○障害者が所有する、又は障害者と生計を一にする者、障害者を常時介護する者が所有し、障害者のために使用する場合○その車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである場合(注1)障害の等級によっては減免に該当しない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。(注2)減免制度を受けることができるのは、1人の障害者について1台とし、普通自動車等の自動車税種別割との重複はできません。自動車税種別割は県税になりますので矢板県税事務所?0287-43-2171へお問い合わせください。■申請方法■減免を受けようとする方は、必ず納期限(6月1日)までに(口座振替の方は5月20日までに)下記の書類をそろえて申請してください。なお、納期限を過ぎての申請は受付できませんのでご了承ください。○減免申請書(窓口にあります)○納税通知書(5月上旬に発送しています)○対象となる車両の車検証○対象となる車両を運転する方の運転免許証○身体障害者手帳等、対象となることを証明するもの○印鑑※ご不明な点等がありましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。■問い合わせ■税務課?0287-92-1120納税の猶予制度のお知らせ新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を納期限内に納付することができない場合、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められます。対象となる方新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している方対象となる町税令和2年度に課税される町県民税(特別徴収義務者も含む)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税猶予が認められた場合納期限から最大1年間の猶予期間中は、延滞金が免除されます。財産差押え等の滞納処分の執行が猶予されます。申請方法所定の申請書に収入が減少したことを証する書類(売上帳や現金出納帳、給与明細等)の写しを添えて、申請してください。なお、申請書様式につきましては、郵送いたしますので、税務課までお問い合わせください。問い合わせ税務課管理収税係? 0287-92-1120令和2年度町税等納期限一覧表令和2年度の町税等の納期限は下表のとおりです。どなたもお忘れなく納付しましょう!4/30 6/1 6/30 7/31 8/31 9/30 11/2 11/30 12/25 2/1 3/1町県民税第1期第2期第3期第4期固定資産税第1期第2期第3期第4期軽自動車税第1期国民健康保険税第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期介護保険料第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期後期高齢保険料第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期※口座振替をご利用されている場合、納期限日に振替いたします。口座残高にご留意ください。※コンビニエンス・ストアから納付される場合、納期限日を過ぎた納付書では納付が出来ません。問い合わせ税務課管理収税係?0287-92-11205広報なかがわ令和2年5月10日