ブックタイトルnakagawa_202006

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概要

nakagawa_202006

木造住宅の耐震建替え補助制度について旧耐震基準(昭和56年5月以前)で建てられた木造住宅は、耐震性が不十分といわれています。町では、住宅の耐震化を進めるために行う耐震診断・耐震改修に対する補助を実施しております。同一敷地内において、耐震基準を満たしていない住宅を建て替える場合についても、費用の一部を補助する事業を実施していますのでお問い合わせください。〇対象となる住宅・昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、耐震診断の結果、耐震性がないと判定された住宅・木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅の場合、住宅の床面積が2分の1以上)・賃貸を目的としない住宅※その他要件有り〇補助金額・既存住宅の居住面積に1m2当たり23,400円を乗じた額の2分の1以内の額(80万円を限度)・県産出材を10m3以上使用した木造住宅に建替えを行う場合は、10万円を加算※耐震診断を受け、その結果に基づいて建替工事を行うことが条件です。詳細については、下記までお問合せください。問い合わせ建設課土木建築係? 0287-92-1118消費生活コラム3今回で3回目となった当コラムですが、今回は全国で相談件数の増えている定期購入契約の注意点についてお知らせします。定期購入契約とは?定期購入契約とは、同じ商品を毎回購入するのではなく、一度に複数回の購入契約をすることです。相談者の多くは、インターネット上の広告を見た際に、定期購入とは知らずに「お試し1回500円」などサービス価格をうたい、それ以降の複数回の購入が条件となっていることに気付かず購入してしまったものです。また、定期購入トラブルの決済手段として多いものに「立替払い型の後払いサービス」の方法があります。この方法は、販売店と購入者の金銭のやり取りを行わず、決済サービス事業者が仲介する形をとっています。「割賦販売法」「資金決済法」の適用がなく、苦情処理等の対応は決済サービス事業者の任意となっています。トラブルが多い理由として、2つがあります。1利用者の支払い能力を超えた取引ができること。2未成年者でも高額な取引ができること。販売店の年齢の登録は任意のものとなっており、中高生の未成年者の高額取引による相談が増えています。アドバイスとして、1購入する際は、記載されているホームページなど隅々まで読む。特にページの下部などに小さく記載されていることがある。(例)「解約・返品はできるか」「支払い方法はどういうものか」「定期購入が条件ではないか」「総額はいくらになるか」など条件を確認する。2購入したとき、ホームページのアドレス・画面のコピーの記録を残しておく。~困ったときは、188(いやや!)へお電話を~大田原市消費生活センター? 0287-23-6236※相談受付時間月曜日~金曜日(午前9時~正午、午後1時~4時)または188(いやや!)※188(いやや!)は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。問い合わせ産業振興課商工観光係? 0287-92-111617広報なかがわ令和2年6月10日