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概要

nakagawa_202007

10広報なかがわ令和2年7月10日6月1日、那珂川町中山間地域活性化協議会の設立総会が、グリーンパルを会場に開催されました。中山間地域活性化推進と棚田地域の振興を目的とした協議会として、栃木県内初の設立となります。これにより、集落協定単位の活動が協議会に一本化され、中山間地域等直接支払金を有効に活用した農業生産活動や地域資源の保全を図ることが可能になります。冒頭、同協議会の岡一也会長は、「中山間地域の豊かな自然や棚田の維持を図り、景観資源を生かした交流人口の増加、農村文化の継承に努めていきましょう」とあいさつしました。県が平成25年度より進めてきました、県道那須黒羽茂木線のバイパス整備が完了し、6月17日午後3時より供用が開始されました。同路線は県東部を南北に縦断する幹線道路で、市街地周辺の生活を支える道路として利用されています。今回の延長約1.3キロメートルの整備により、道幅が狭く、屈曲した区間が解消されるとともに、片側には歩道が設置され、市街地を迂回して南北に往来できるバイパスが開通しました。新型コロナウイルス感染症予防対策のため開通式典等は縮小されましたが、供用開始前には関係者による安全祈願祭が執り行われました。児童扶養手当支給対象次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。1父母が婚姻を解消した児童2父または母が死亡した児童3父または母が重度の障害の状態にある児童など手当月額所得額・対象児童数等に応じて設定されます。※所得額が一定額以上の場合は支給されません。例:所得額87万円未満、対象児童1人、扶養親族1人の場合→月額4万3160円児童扶養手当・特別児童扶養手当制度をご存じですか?特別児童扶養手当支給対象精神または身体に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。・1級(重度障害児)…身体障害者手帳1~2級、療育手帳A判定程度・2級(中度障害児)…身体障害者手帳3~4級の一部、療育手帳B判定程度※右記は目安ですので、該当にならない場合もあります。※障害者手帳をお持ちでない場合、診断書をもって判定します。手当月額(対象児童1人当たり)1級(重度障害児)5万2500円2級(中度障害児)3万4970円※所得額が一定額以上の場合は支給されません。〇児童扶養手当・特別児童扶養手当ともに、支給を受けるには申請が必要です。○児童扶養手当及び特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月中に『児童扶養手当現況届』、『特別児童扶養手当所得状況届』の提出が必要です。なお、該当する方には書類を8月上旬に送付します。問い合わせ子育て支援課子育て支援係?0287(92)1115那珂川町中山間地域活性化那珂川町中山間地域活性化協議会設立総会協議会設立総会県道県道2727号線号線(那須黒羽茂木線)(那須黒羽茂木線)岩下工区供用開始岩下工区供用開始