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概要

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償却資産を所有する皆様へ固定資産税の対象となる資産には、土地、家屋の他に事業のために用いる償却資産(構築物、機械、器具、備品等、他の地方税が課税されない事業用資産)があります。償却資産を所有している方(会社や個人で工場や商店、農業などを経営している方)は、毎年、1月1日現在所有している償却資産について申告する義務があります(地方税法第383条)。前回申告のあった方には、12月中に来年度分の申告書を送付しますので、申告をお願いいたします。なお、新規開業等で新たに申告される方は、申告書を送付いたしますので、税務課までご連絡ください。償却資産の対象となるもの1 構築物(屋外広告物、舗装路面(駐車場舗装、構内舗装)、固定資産税・家屋の課税対象とならない工作物など)2 機械及び装置(太陽光発電設備、包装機、加工機、精米機など)3船舶、航空機4車両及び運搬具(大型特殊自動車など)5 工具、器具、備品等(事務機器、陳列棚、冷蔵冷凍庫、厨房用品など)償却資産の対象とならないもの1無形固定資産2使用可能期間1年未満の資産3少額償却資産4一括償却資産5自動車税及び軽自動車税の対象となるもの※34の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。太陽光発電設備を設置された方太陽光発電設備(畜電装置、変電・送電設備を含む)で次に該当するものは、償却資産の対象となり、申告が必要です。【該当設備】発電量10kw以上で全量売電のもの家屋の実地調査にご協力ください家屋の新築や増築をした場合、翌年度から固定資産税の課税対象となります。課税の基礎となる評価額を求めるために家屋調査をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。また、町では、航空写真と町の課税台帳を照合し、新築や増築の未調査家屋及び取壊しされた家屋について随時調査を実施しています。公平公正な課税を行うためのものですので、ご理解とご協力をお願いいたします。家屋に変更はありませんか本年中に家屋に関する次の変更があった場合には、それぞれ届け出が必要となりますので、税務課までご連絡ください。賦課期日(1月1日)までに確認ができない場合、翌年度の変更ができないことがありますのでご注意ください。●家屋を取り壊したとき(一部解体を含む)●未登記家屋の納税義務者(所有者)が変更になったとき●納税義務者が死亡したとき問い合わせ税務課資産税係? 0287-92-11207広報なかがわ令和2年12月10日