ブックタイトルnakagawa_202104

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概要

nakagawa_202104

振替納付日について期限内に納付できなかった場合は期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、延長後の納期限(令和3年4月15日(木))の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかります。この場合、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付していただくことになります。納付書は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意しています。金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。なお、金融機関又は税務署の納税窓口での納付以外に次の納付方法があります。●クレジットカード納付「国税クレジットカードお支払サイト」からお手持ちのクレジットカードを利用して納付できます。納税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は国の収入になるものではありません。)。詳しくは、国税庁ホームページの「クレジットカード納付の手続」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm)をご確認ください。●QRコードを利用したコンビニ納付ご自宅などで、国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できます(納付できる金額は30万円以下となります。)。氏家税務署からのお知らせ令和2年分の確定申告期限が令和3年4月15日(木)に延長されたことに伴い、振替納税をご利用されている方の振替納付日についても次表のとおり延長されます。税目延長前延長後所得税及び復興特別所得税の確定申告令和3年4月19日(月)令和3年5月31日(月)個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告令和3年4月23日(金)令和3年5月24日(月)※確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。申告・納付期限の延長に伴う振替納付日の変更により、所得税及び復興特別所得税の振替納付日が延納期限と同一日(令和3年5月31日(月))となるため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、上記振替納付日に確定申告に基づき納付いただく税額の全額が引落しされます。※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。詳しくは、国税庁ホームページの「コンビニ納付(QRコード)」(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm)をご確認ください。また、令和3年中における延滞税の割合は、次のとおりです。1納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年2.5%の割合2納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年8.8%の割合具体的な延滞税の計算は、上記の1又は2の期間ごとに計算します。※国税庁ホームページにおいて、簡単に計算することができます。https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm#keisanコンビニでも納付可能!詳しくは、国税庁ホームページをご覧になるか、氏家税務署にお尋ねください。問い合わせ氏家税務署? 028-682-3311(代表)広報なかがわ令和3年4月10日18