ブックタイトルnakagawa_202104

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概要

nakagawa_202104

固定資産税の課税の見直しについて固定資産税の評価は、3年に1度評価替えにより見直しがあります。令和3年度は評価替えの年です。土地の課税の見直し町内200地点の標準宅地の不動産鑑定を実施し、固定資産税(土地)の評価替えを行いました。宅地の状況類似地区及び標準地は、地域的な類似性、代替性、地価水準及び地価変動率との関係などを考慮し、町として統一した基準で見直しています。評価の均衡化・適正化を図るため、鑑定評価などから適正な時価を求め、評価額を見直しました。一部の土地の評価額が変動する場合がありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。【宅地】一体をなす一画の宅地ごとに、形状や接道等の状況によって補正を適用し評価額を算出しています。地目変更や分合筆のあった宅地は画地認定を行い、すでに適用されている宅地については補正内容や条件の見直しを行いました。画地認定の際に異なる地目の土地が一体利用されている場合などは、現況(課税)地目を見直す場合があります。また、宅地以外の地目に家屋が建っている場合は、登記簿の地目が田畑等であっても現況(課税)地目を宅地としています。【雑種地】用途や利用状況などを考慮し、当該地の現況に応じて課税の見直しを行いました。転用許可を受けた農地、太陽光発電施設用地や宅地の一部として使用している田畑・山林等については、現況(課税)地目を雑種地としました。※ただし、登記簿の地目が宅地の場合は、宅地のままで課税しています。家屋の課税の見直し前回の評価替えから3年間の建築物価の変動等が反映され、総務大臣の定める「固定資産評価基準」について見直しがありました。既存家屋は、「経過年数に応じた減価率」と「建築資材の物価の変動割合」を反映して評価額を計算しますが、評価計算を行って求めた評価額が前年の評価額よりも高くなった場合には、前年の評価額に据え置かれます。納税通知の発送について令和3年度の固定資産税の納税通知書は、4月12日(月)に発送されます。第1期及び全期前納の場合の納付期限は、4月30日(金)です。※平成31年度から前納報奨金制度は廃止となりました。固定資産税台帳の縦覧について土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、4月30日(金)まで税務課窓口で実施しています。問い合わせ税務課資産税係? 0287-92-1120令和3年度の後期高齢者医療保険制度の保険料について所得の低い方への保険料均等割額軽減措置が次のとおり見直されます。【均等割額の特例措置】保険料の軽減措置のうち、特例として実施している所得の低い方への均等割額の軽減特例措置が、国の医療保険制度改革により、段階的に見直しが行われ、令和3年度以降は本来の7割軽減となります。軽減割合7.75割軽減(令和2年度)→7割軽減(令和3年度)【均等割額軽減に係る基準額】平成30年度税制改正において個人所得課税の見直しが行われたことに伴い、保険料の均等割額軽減に係る基準額が次のとおり見直されました。○所得の低い方への軽減措置について世帯(被保険者全員と世帯主)の合計所得が以下の基準に該当する場合は、均等割額が軽減されます。世帯は、その年度の4月1日(年度途中に資格を取得した方は資格取得日)時点の状況で判定します。7割軽減[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)]を超えない世帯5割軽減2割軽減[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+(28.5万円×被保険者数)]を超えない世帯[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+(52万円×被保険者数)]を超えない世帯※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数をいい、いない場合は1とします。・給与収入額が、55万円を超える者・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者問い合わせ栃木県後期高齢者医療広域連合? 028-627-6805(代表)19広報なかがわ令和3年4月10日