ブックタイトルnakagawa_202107

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概要

nakagawa_202107

新しい保険証を交付します現在お持ちの国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者証(以下、保険証)の有効期限は、7月31日までとなっています。現在お使いの保険証は、8月1日以降、速やかに住民課または小川出張所へ返却してください。国民健康保険の方世帯ごとに、世帯主宛で横長の窓空き茶封筒に入れて普通郵便で発送します。後期高齢者医療制度の方一人一人、本人宛で縦長の窓空き茶封筒に入れて普通郵便で発送します。発送予定日7月16日に発送予定です。7月末になっても保険証が届かない場合は、保険年金係へご連絡ください。国民健康保険の限度額適用認定証の申請について医療費の一部負担金が高額になった際、窓口で提示するとお支払いが1か月の自己負担限度額までになるものを「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」といいます。自己負担限度額は、年齢や所得に応じて異なります。詳しくは、保険証同封のパンフレットをご覧になるか、下記へお問い合わせください。また、認定証の有効期限は保険証と同じ7月31日までとなっています。8月以降、認定証が必要な場合は、窓口へ申請が必要です。申請場所住民課持ち物・認定証が必要な方の保険証・世帯主の印鑑(朱肉が必要なもの)※国保税に滞納のある方へは交付できませんマイナンバーカードの保険証利用に関してオンライン資格確認が令和3年10月を目途に開始されます。それに伴い、保険証等の番号の個人単位化のため、番号の隣に2桁の枝番が印字されます。枝番が追加される各種証・国民健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証・資格証明書国民健康保険証等に枝番が記載されます・特定疾病療養受領証・限度額適用認定証・限度額適用・標準負担額減額証枝番印字による保険証の利用方法に変更はありません。ご安心ください。問い合わせ住民課保険年金係? 0287―92―1112広報なかがわ令和3年7月10日10