ブックタイトルnakagawa_202107

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概要

nakagawa_202107

令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響による保険税及び保険料の減免■国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合など、以下に該当する世帯は保険税(料)の減免を受けることができます。●対象となる世帯(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の3つの要件をいずれも満たす世帯ア事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上イ前年の合計所得金額が、1,000万円以下ウ減少見込の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下●減免額(1)に該当する世帯…全額免除(2)に該当する世帯…全額免除又は一部免除●申請期限令和4年3月31日(木)まで■介護保険料の減免新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合など、以下に該当する被保険者は保険料の減免を受けることができます。●対象となる方65歳以上の第1号被保険者で、(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、下記の要件をいずれも満たす方ア事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上イ減少見込の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下●減免額(1)に該当する方…全額免除(2)に該当する方…全額免除又は一部免除●申請期限令和4年3月31日(木)まで問い合わせ国民健康保険税税務課住民税係?0287-92-1120介護保険料健康福祉課高齢福祉係?0287-92-1119後期高齢者医療保険料住民課保険年金係?0287-92-1112低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活の支援を行うため、ひとり親世帯以外の住民税非課税の子育て世帯を対象に、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。支給対象者1または2のいずれかに該当する方1令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税の方2上記1のほか、対象児童(注釈)の養育者であって、ア又はイのいずれかに該当する方ア令和3年度分の住民税均等割が非課税の方イ新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降に家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(注釈)対象児童は、令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)です。なお、令和3年4月以降令和4年2月末日までに生まれる新生児も対象となります。給付額児童1人あたり5万円申請方法1に該当する方は、申請は不要です。2に該当する方は、申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて提出してください。申請書の様式は、町HPに掲載されているほか、役場子育て支援課でお渡しします。申請受付後、順次支給します。問い合わせ子育て支援課子育て支援係?0287-92-111515広報なかがわ令和3年7月10日