ブックタイトルnakagawa_202110

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概要

nakagawa_202110

犬の飼い主の方へのお願い犬を飼うときは適切な飼い方を心がけ、家族の一員として最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。1.犬を飼い始めたら●きちんと食事や水を与え、飼育場所とその周辺を清潔に保ち、犬の健康管理に注意する。●散歩時のふんはそのままにせず、自宅に持ち帰り適切に処理する。●繁殖を希望しない場合は、避妊・去勢の処置をする。2.登録と狂犬病予防注射について●犬を飼い始めた場合は、30日以内に登録が必要です。(生活環境課窓口又は動物病院で登録)●飼い犬には年1回、狂犬病の予防注射が義務付けられています。(町集合注射又は動物病院で実施)3.行方不明の犬・猫等について●飼い犬の予防注射済み票は必ず首輪に付けてください。迷子の際に飼い主を特定できます。●雷や花火などの大きな音に恐怖を感じて逃げ出してしまうことがあります。●「栃木県動物愛護指導センター」では、県内で保護された犬・負傷猫の収容を行っています。飼っている犬や猫がいなくなった場合、下記までご連絡ください。栃木県動物愛護指導センター?028-684-5458※収容動物情報については、「栃木県動物愛護指導センター」で検索してご確認ください。廃棄物の野焼きは法律で禁止されています廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)ダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から、一部の例外を除き、廃棄物の屋外焼却は禁止されています。これに違反すると『5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこれらの併科』に処せられます。【例外】●廃棄物処理法の処理基準に適合した焼却炉で焼却する場合●農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却●どんど焼きなど社会習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却●たき火その他日常生活を営むために通常行われる焼却であって軽微なもの※上記の焼却に、ビニールやプラスチック類が混ざらぬよう、注意してください。なお、上記の場合であっても、周辺の生活環境への影響が認められるときには、中止していただいたり、改善指導の対象となります。(注意)消防署への届出は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって屋外焼却が合法化されるものではありません。消防署への「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」は「廃棄物処理法」の内容確認の観点から役場窓口への提出をお願いします。役場から消防署へ提出いたします。問い合わせ生活環境課生活環境係?0287-92-1110スプレー缶の出し方について今年9月に南那須広域保健衛生センター内において、収集物に混入していたスプレー缶が原因で、火災になりかねない事案が発生しました。スプレー缶は、穴を開け、燃やさないゴミとして出すようにしてください。※カセットコンロ用ガス缶は、穴を開け、スチール缶で出してください。問い合わせ生活環境課生活環境係?0287-92-1110広報なかがわ令和3年10月10日24