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那珂川町調整給付金【不足額給付分】について

国の物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税及び令和6年度(令和5年分)の個人住民税における定額減税の実施に伴い、定額減税をしきれないと見込まれる方に対し、令和6年度に調整給付金(当初調整給付)を支給しました。

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が発生した方に、追加で不足分を給付するものです。

対象者

令和7年1月1日時点において那珂川町在住の方で、次の(1)または(2)に該当する方が対象となります。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(1)不足額給付Ⅰ
 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定時に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、確定申告や年末調整を行った結果、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた方

【対象となりうる例】
  ◯令和6年分推計所得税額(令和5年所得)よりも令和6年分所得税額(令和6年所得)が下回った方

  例)令和6年中に休職・転職等をしたことで令和5年より所得が下がった場合

  ◯扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が
   「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」を上回る方
     
例)令和6年中にこどもが生まれた場合


(2)不足額給付Ⅱ
 
本人及び扶養親族等として非課税などにより定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円)であり、かつ低所得世帯向け給付金等の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

【対象となりうる例】
 
◯青色事業専従者・事業専従者(白色)
 ◯合計所得金額48万円超の方

 

給付金額

 【不足額給付Ⅰ】給付額=「不足額給付算定時の調整給付金額」-「当初調整給付金額」

 【不足額給付Ⅱ】原則4万円(定額)※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

 

給付手続き

・「確認書」又は「申請書」が届いた方
 必要事項を記入し、必要書類を貼付の上、同封の返信用封筒にて令和7年10月31日(金)までにご郵送ください。

・「支給のお知らせ」が届いた方
 手続きは原則不要ですが、支給要件を満たしているか、振込先口座に間違いはないかを必ず確認してください。
 口座を変更したい場合には、口座変更届に必要事項を記入し、身分証明書や通帳のコピーなどの書類を添付して
 ご提出ください。
 口座変更届書PDFファイル(69KB)
 

 

給付金を装った詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

給付金に関して、市町村や国がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、受給のための手数料等の振込を求めることはありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察署にご連絡ください。

 

 

お問い合わせ先

那珂川町役場 健康福祉課
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1119 FAX:0287-92-1164

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