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那珂川町児童生徒就学援助費の支給手続きについて

目的 

 教育基本法及び学校教育法に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者に対して、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とします。

支給要件

 那珂川町に住所を有し、町立小中学校に在学している児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する者。なお、那珂川町以外の地方公共団体から就学援助を受けている者を除きます。

(1)生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2)次のいずれかに該当し、教育委員会が前項に規定する者に準じる程度に経済的に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)

 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者。

 (ア)生活保護法第26条に基づく保護の停止又は廃止

 (イ)地方税法295条第1項に基づく町民税の非課税

 (ウ)地方税法323条第1項に基づく町民税の減免

 (エ)国民年金法第89条又は第90条に基づく国民年金の掛金の減免

 (オ)国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

 (カ)児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給

 (キ)職業安定法第17条の規定に基づき、日雇労働者を希望し公共職業安定所に求職申込みをしている者

 その他、生活保護法第8条の規定により厚生労働大臣が定める基準をもとに、教育委員会が定める基準額を下回る者及び特に就学援助の必要があると認める者。

援助費の内容

 援助費の項目と令和5年度の支給額

①学校給食費 :実費

②学用品費 2学年~ :月額 小学校1,100円、中学校2,000円  ※11ヶ月分支給

③新入学児童生徒学用品費等 1学年のみ :年額 小学校54,060円、中学校63,000円

④校外活動費 :実費 小学校 宿泊なし 限度額1,600円、宿泊あり 限度額3,690円 

           中学校 宿泊なし 限度額2,310円、宿泊あり 限度額6,210円

⑤修学旅行費 :実費(均一な負担分) 小中学校 

⑥通学費 :中学校まで4㌔以上でバス料金の2割相当額

 ただし、生活保護(要保護)者は、教育扶助費の対象とならない修学旅行費のみの支給となります。

 支給 

 認定者の口座へ振込み予定です。 

 前期支給 4月~10月(8月を除く)6ヶ月分 8月頃 

   後期支給 11月~3月 5か月分  12月以降

   修学旅行・校外活動費の支給時期は別途通知

手続き・申請・認定

 学校へ、申請書の配布等の事務をお願し、下記の順で手続きを行っていますのでよろしくお願いいたします。

①学校へ就学援助の申請をしたい旨、申出をしたうえで「就学援助申請書・委任状」を学校から、お受け取りください。

②「就学援助申請書と委任状」へ必要事項を記入されましたら、学校へ提出ください。

③学校を通じて、提出された「就学援助申請書」を「委任状」により情報を確認、要件を審査したうえで「要保護又は準要保護」の認定を行います。

④「要保護又は準要保護」と認定した場合は、学校を通じて、「認定通知書」を送付し、お知らせします。

 援助費の支給については、前項のとおりです。なお、年度途中の受付けも行っていますので、ご相談ください。

お問い合わせ先

那珂川町役場 学校教育課学校教育係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1124 FAX:0287-92-3039
E-mail:gkyoiku@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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