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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内

 令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、0歳から高校3年生世代までの子どもたちを対象に、子育て世帯を支援する臨時特別給付金を支給いたします。

支給対象者

(1)令和3年9月分の児童手当の受給者(特例給付を除きます。)

(2)平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童で、保護者の所得が児童手当(本則給付)支給対象となる金額と同等未満の方

(3)令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育する方で、児童手当支給対象となる方

※基準日(令和3年9月30日)に児童手当受給要件を満たさない、例えば、9月以降に海外から帰国された方などは、この給付金の対象となりません。

給付額

児童1人あたり100,000円

支給時期

児童手当(本則給付)支給対象世帯

100,000円のうち先行給付分として50,000円を、令和3年12月27日に振り込みます。

追加給付分50,000円は令和4年1月20日に振り込みます。

申請が必要な世帯(高校生世代のお子さんのみを養育する世帯、公務員世帯)

先行給付分と追加給付分を合わせて100,000円を、令和4年1月20日から順次振り込みます。

 【振込日の目安】

令和4年1月11日までに申請された方   令和4年1月20日振込
令和4年1月19日までに申請された方 令和4年1月31日振込
令和4年1月31日までに申請された方 令和4年2月10日振込

給付の方法

⑴児童手当の受給者

  申請不要で、児童手当支給口座へ振り込みます。

  同じ世帯に高校生世代のお子さんがいる場合は、中学生以下のお子さんと合わせて支給します。

⑵高校生世代のお子さんのみを養育する方

  子育て支援課へ申請が必要です。令和4年1月から受付いたします。

  1月4日から、対象世帯あてに順次、ご案内と申請書を送付いたします。

⑶基準日以降に出生した児童を養育する方

  子育て支援課窓口で、児童手当の認定請求と合わせて申請いただきます。既に手続きが済んでいる方は、個別にご案内いたします。

⑷公務員の方

  子育て支援課へ申請が必要です。令和4年1月から受付いたします。

  令和2年度子育て世帯臨時特別給付金(児童手当受給者へ1万円を給付したもの)の該当世帯には、1月4日から順次、ご案内を送付いたします。

 ※所属先から那珂川町に対して給付先等の情報提供があった場合は、個別に案内の上、申請不要で給付する場合があります。

【児童手当所得制限額】

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833
1人 660 875
2人 698  917
3人 736 960
4人 774 1002
5人 812 1042

注意いただくこと

・令和3年9月以降に他市区町村に転出された児童手当受給者は、那珂川町からの給付となります。

・令和3年9月以降に他市区町村から転入された方は、前住所地から給付されます。

・高校生世代のお子さんへの支給は、基準日(9月30日)時点の養育者の住所地で支給することとなります。転入や転出等の異動があった場合は、申請が必要となりますので、お住いの市区町村にお問合せください。

DV避難により配偶者と別居して子育てするようになった方

一定の要件を満たすことで、この給付金を受け取ることができます。詳細は、子育て支援課までお問合せください。

“振り込め詐欺”等にご注意ください

この給付金に関して、ATM操作をお願いすることや、支給のための手数料等の金銭を要求することは、絶対にありません。身分を装った特殊詐欺にご注意ください。もし、不審な電話が掛かってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。

お問い合わせ先

那珂川町役場 子育て支援課子育て支援係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1115 FAX:0287-92-2897
E-mail:kosodate@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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