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【第2弾】新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について(変更)
栃木県では、要請に応じて営業時間の短縮にご協力頂いた事業者に対し、協力金を支給します。
リーフレットは こちら(第2弾変更)(39KB)からダウンロードください。
※1月22日に⓷の期間が追加となりました。
対象期間
①1月15日(金)20時から2月7日(日)までの全24日間
②1月16日(土)20時から2月7日(日)までの全23日間
⓷1月27日(水) 20時から2月7日(日)までの全12日間
※いずれの対象期間でも、全期間で要請に応じていただく必要があります。
支給額
対象期間①の場合 1店舗あたり 144万円
対象期間②の場合 1店舗あたり 138万円
対象期間⓷の場合 1店舗あたり 72万円
対象地域
栃木県全域
対象店舗
通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店(カラオケ店を含む)
※下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。
・テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー
・自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
・ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合 等
申請要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
・栃木県内に対象店舗を有すること。
・対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)
に記載されている営業者であること。
・令和3年1月13日(緊急事態宣言)より前に、必要な許可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。
また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日20時又は16日20時から令和3年2月7日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
・酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、ステッカー等を掲示していること。
・営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
申請方法
インターネット又は郵送
※詳細については後日、栃木県HPよりご案内します。
申請関係書類
※詳細については後日、栃木県HPよりご案内します。
受付期間
令和3年2月8日(月)から令和3年3月5日(金)(消印有効)
よくある問合せ
新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金 Q&A(令和3年1月14日時点)(150KB)
営業時間短縮(休業)をお知らせする店頭表示
対象期間中は、営業時間短縮(休業)のお知らせを、店頭に掲示してください。
参考様式:営業時間短縮のお知らせ(ワード(53KB))(PDF(39KB))
参考様式:休業のお知らせ(ワード(39KB))(PDF(34KB))
協力金の問い合わせ先
新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター
TEL:028-341-1787
受付時間:1月9日(土)~3月5日(金)9:00~17:00
(土日・祝日を含む)
那珂川町役場 産業振興課商工観光係(商工担当)
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1116 FAX:0287-92-3699
E-mail:shoukou@town.tochigi-nakagawa.lg.jp