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【第2弾】新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について(変更)

栃木県では、要請に応じて営業時間の短縮にご協力頂いた事業者に対し、協力金を支給します。

リーフレットは こちら(第2弾変更)PDFファイル(39KB)このリンクは別ウィンドウで開きますからダウンロードください。

※1月22日に⓷の期間が追加となりました。

対象期間

①1月15日(金)20時から2月7日(日)までの全24日間

②1月16日(土)20時から2月7日(日)までの全23日間

⓷1月27日(水) 20時から2月7日(日)までの全12日間

※いずれの対象期間でも、全期間で要請に応じていただく必要があります。

支給額

対象期間①の場合 1店舗あたり 144万円

対象期間②の場合 1店舗あたり 138万円

対象期間⓷の場合 1店舗あたり  72万円

対象地域

栃木県全域

対象店舗

通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店(カラオケ店を含む)

※下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。

・テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー

・自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)

・ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合 等

申請要件

以下の要件を全て満たす必要があります。

・栃木県内に対象店舗を有すること。

・対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)

 に記載されている営業者であること。

・令和3年1月13日(緊急事態宣言)より前に、必要な許可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。

 また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。

・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日20時又は16日20時から令和3年2月7日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。

・酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。

・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、ステッカー等を掲示していること。

・営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。

申請方法

インターネット又は郵送

※詳細については後日、栃木県HPよりご案内します。

申請関係書類

※詳細については後日、栃木県HPよりご案内します。

受付期間

令和3年2月8日(月)から令和3年3月5日(金)(消印有効)

よくある問合せ

新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金 Q&A(令和3年1月14日時点)PDFファイル(150KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

営業時間短縮(休業)をお知らせする店頭表示

対象期間中は、営業時間短縮(休業)のお知らせを、店頭に掲示してください。

参考様式:営業時間短縮のお知らせ(ワードワードファイル(53KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)(PDFPDFファイル(39KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

参考様式:休業のお知らせ(ワードワードファイル(39KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)(PDFPDFファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

協力金の問い合わせ先

新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター

TEL:028-341-1787

受付時間:1月9日(土)~3月5日(金)9:00~17:00

     (土日・祝日を含む)

栃木県HPはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

那珂川町役場 産業振興課商工観光係(商工担当)
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1116 FAX:0287-92-3699
E-mail:shoukou@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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