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【第3弾】新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について

 栃木県では、国の緊急事態宣言解除後も引き続き営業時間の短縮の要請を行いますので、この要請にご協力頂いた事業者に対し、第3弾となる協力金を支給します。

 

 第3弾では、要請する営業時間の短縮が、21時から翌朝5時(第2弾では20時から翌朝5時)になるなど、変更になった点もございますので、詳しくは県ホームページでご確認ください。

 ⇒ (第3弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について

 

 

対象期間

 令和3年2月8日(月)21時 から 令和3年2月21日(日)24時 までの全14日間

 

対象地域

 栃木県全域

 

対象店舗

 次の要件を全て満たす店舗

 ◆飲食店(カラオケ店)

 ◆これまで21時から翌朝5時までの間、営業していた店舗で、

  対象期間の全ての営業時間を5時から21時までに短縮した店舗

  (ただし、酒類の提供は11時から20時まで)

 ◆「新型コロナ感染防止対策取組宣言」の取組宣言書等及び

  飲食店のチェックシートを掲示している店舗

 ◆会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)運動に賛同し、

  店内にチラシを掲示している店舗

 

支給額

 1店舗あたり 56万円

 

申請方法

 インターネット又は郵送

 

受付期間

 令和3年2月22日(月)~令和3年3月19日(金) ※消印有効

 

協力金に関するお問い合わせ

 営業時間短縮協力金コールセンター  TEL 028-341-1787

  受付時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日も受け付けます)

 

お問い合わせ先

那珂川町役場 産業振興課商工観光係(商工担当)
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1116 FAX:0287-92-3699
E-mail:shoukou@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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