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土砂等の埋立て等について

『那珂川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』(以下「土砂条例」という。)では、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び災害の発生を防止し、もって住民の生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図ることを目的としています。

令和5年1月1日より、土砂条例が一部改正されました。

主な改正点は次のとおり

  • 3000㎡未満の土砂の埋め立ては、原則、町の許可が必要
  • 町条例に違反した土砂の撤去費や土砂運搬の際に破損した町公共物等の修繕費に充当する保証金制度の導入

土砂条例とは?

工事などで発生した土砂を埋立てる場合

〇3000㎡未満の埋立ては、町の許可

〇3000㎡以上の埋立ては、県の許可

が必要なことを定めた条例です。

本条例及び本条例規則では、安全対策の実施や土砂の安全基準などが細かく定まっています。

なぜ改正したのか?

不適切な業者による土砂埋め立てが発生した際に、改正前は500㎡未満の埋め立てを理由に指導や措置命令が出せませんでしたが、改正後は無許可の埋め立てであれば、速やかに指導により、不適切な土砂の埋め立てを小規模な段階で是正することができるようになりました。

また、土砂運搬の際の大型ダンプの通行によるものと思われる町道等の破損が報告されています。原因者負担により、速やかに修繕するための担保として、保証金を許可申請の際に預け入れすることで、早期の修繕が出来るようになります。

保証金額は搬入される土砂の量に応じて算出(5000円/㎥)されるため、不必要な土砂の埋め立てや過積載のダンプの運搬に対する抑止効果を期待しています。

 

町民の負担が増えないのか?

許可の適用除外については、下記のとおり改正前と同様であり、町民の負担が増えないように考慮しています。

【条例に規定する許可不要の埋め立て】

 ・公共事業による埋め立て

 ・採石法等の法律の許可を受けている埋め立て

 ・災害時の応急措置による埋め立て

 ・個人が行う宅地造成による埋め立て

【規則に規定する許可不要の埋め立て】

 ・植樹目的の埋め立て

 ・既存の運動場・駐車場を補修するための埋め立て

 ・許可を得た廃棄物処理場での埋め立て

 ・町内発生土による500㎡未満又は高さ1m以下の埋め立て

不適切な土砂の埋立てに巻き込まれないために!

悪質な事業者は言葉巧みに土砂の埋立てを持ち掛けてきます。同意すると短期間で残土や廃棄物を大量に埋立て。周辺の土地にも被害を及ぼすことがあります。また、撤去命令にも応じず、違法で危険な土砂の堆積状態が続く場合があります。

不審や不安を感じたら、生活環境課にご相談ください。

また、不審な埋立てを見かけたら、ご連絡ください。(許可された埋立ての場合は、許可看板が設置されています。)

許可申請の流れ

  1. 事前協議(書面)
  2. 地元説明会
  3. 保証金の預入
  4. 許可申請
  5. 許可
  6. 土砂等搬入届及び土砂等発生元証明書
  7. 事業実施(土砂の搬入) ※初回搬入時及び6ヶ月ごとに立会の上、土壌(地下水)の検査を実施
  8. 事業完了(埋立完了) ※埋立状況の確認及び土壌(地下水)の検査を実施
  9. 土砂撤去の措置命令や土砂の運搬等が起因で破損した町有財産の修繕があった場合、その費用に保証金を充当
  10. 保証金(定期預金の質権設定)の解除

申請の手引き

 『那珂川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』申請の手引き(令和5年1月)PDFファイル(2589KB)

 ※上記の手引きを参照してください。

関係条例・規則

那珂川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(令和4年条例第30号・一部改正)PDFファイル(273KB)

那珂川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(令和4年規則第32号・一部改正)PDFファイル(854KB)PDFファイル(2621KB)PDFファイル(854KB)

小規模特定事業許可申請関係書類

〇特定事業許可申請に必要な書類

  チェック表PDFファイル(121KB) ※県様式を参考にご活用ください。

お問い合わせ先

那珂川町役場 生活環境課生活交通係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1110 FAX:0287-92-3699
E-mail:skotsu@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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