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廃棄物の野焼きは法律で禁止されています

野焼き禁止

ダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から、一部の例外を除き、廃棄物の屋外焼却は禁止されています。
これに違反すると「5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこれらの併科」に処せられます。

例外

  • 廃棄物処理法の処理基準に適合した焼却炉で焼却する場合
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
  • どんど焼きなど社会習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
  • たき火やその他日常生活を営むために通常行われる焼却であって軽微なもの

*注意 上記の焼却に、ビニールやプラスチック類が混ざらぬよう、注意してください。

    なお、上記の場合であっても、周辺の生活環境への影響が認められるときには、中止していただいたり

    改善指導の対象となります。

 

廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)

 何人も次に掲げる方法による場合を除き廃棄物を焼却してはならない。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準、特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

     (注意)消防署への届出は、火災予防の観点から設けられたものであり、

                       届出によって屋外焼却が合法化されるものではありません。 

他の罰則との比較 

  •  廃棄物の野外焼却    5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこれらの併科 
  •  酒酔い運転      5年以下の懲役若しくは、100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2第1項) 
  •  スピード違反     6か月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金(道路交通法第118条の第1項)
  •  脅迫罪        2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金(刑法第222条第1項)
  •  暴行罪        2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留、科料(刑法第208条)

お問い合わせ先

那珂川町役場 生活環境課
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1110 FAX:0287-92-3699

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