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【事業者の方々へ】那珂川町中小企業振興資金の融資に利子補給をつけます

 那珂川町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、経営に大きな打撃を受けた事業者への緊急対策として、従来から運用している那珂川町中小企業振興資金の融資を事業者に対して1年間の利子補給を付けるなど、その資金繰りと経営の安定化を支援します。

 詳しい内容は、こちらをご覧ください。 ⇒ 那珂川町中小企業振興資金利子補給の手引き(PDF版)PDFファイル(217KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

新型コロナウイルス緊急対策事業

 

対象者

那珂川町中小企業振興資金の「運転資金」の融資(借換を含む)を受けた事業者で、次の要件を全て満たす事業者です。

融資契約が、令和2年6月4日から令和2年12月25日までの期間中である。

・令和2年3月以降の特定の1か月が、前年同月比で売上高3%以上減少している。

・上記の特定月直後の2か月を含めた3か月の売上高が、前年同期間比で3%以上減少している又は減少する見込みである。

 

事業内容

◆対象の融資に係る支払利子を1年間全額補助(事業者がお支払いした分を後日町から補助)します。

◆あらたに据置期間を最大1年間設定します。

信用保証料を全額補助します。(従来制度から引き続き実施中)

 ※「1年間」は、融資に係る第1回目の利子の支払日の属する月から起算します。

 

申請する方法

郵送による申請のみとします。

【郵送先】〒324-0692 那珂川町馬頭555 那珂川町 産業振興課あて

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、役場窓口での申請は極力お控えください。

 

申請の手順

(1)事前審査の申込

 利子補給を希望される方(以下「申請者」とします。)は、融資契約後、金融機関から返済予定表が送付されましたら、その写しと事前審査申込書(様式第1号)を町に郵送でご提出ください。(郵送に係る費用は申請者でご負担ください。)

 ・様式第1号 那珂川町中小企業振興資金利子補給事前審査申込書

  ⇒ 入力・手書き用(EXCEL版)エクセルファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます / 記入例(PDF版)PDFファイル(174KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

(2)審査結果の通知

 (1)の申込受付後、町で内容を審査し、適正と認められたときは、その旨申請者あてに通知します。

 ※ この通知は、あくまで要件を満たしていることの確認で、この時点で利子補給を確約するものではありません。

 

(3)利子補給の申請と請求

 (2)で適正と認められた申請者は、対象となる年度ごとに、次の書類を作成のうえ、指定期間中に郵送でご提出ください。(郵送に係る費用は申請者でご負担ください。)

 【提出書類】

  ・様式第3号 那珂川町中小企業振興資金利子補給金申請書兼請求書

   ⇒  入力・手書き用(PDF版)エクセルファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます  /  記入例(PDF版)PDFファイル(202KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

  ・支払利子の金額を証明できる書類(例:引落口座の通帳の写しなど)

 【各年度ごとの提出期間】

  ◇令和2年度分(令和3年3月までの支払利子分)

   ⇒ 令和2年度中の最後の利子の支払いが完了した日から令和3年3月31日までの間

  ◇令和3年度分(令和3年4月以降の支払利子分)

   ⇒ 利子補給期間が終了する月の利子の支払いが完了した日から令和4年3月31日までの間

 

(4)利子補給金の支払い

 (3)の申請受付後、町で内容を審査し、適正と認められたときは、利子補給金を交付します。その決定については、申請者あてに通知します。

 利子補給金は口座振込で交付しますので、その時期は、交付決定後1ヵ月以内を目安としてください。

 

その他の注意点

・こちらのページから手引きや様式の取得が困難な場合はご相談ください。

・交付決定後に、要件に該当しない事実や虚偽、不正などが発覚した場合は、町はその決定を取り消します。この時点で利子補給金が交付されていた場合は、申請者は、交付された利子補給金の返還に加え、町が別に定めた加算金も併せて納付していただきます。

お問い合わせ先

那珂川町役場 産業振興課商工観光係(商工担当)
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1116 FAX:0287-92-3699
E-mail:shoukou@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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