広報なかがわ No.105

広報なかがわ No.105 page 2/22

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お知らせします。2つの給付金。「社会保障と税の一体改革」により、平成26年4月から消費税が8%に引き上げられました。この消費税率の引上げによる、影響を緩和するための一環として、給付金を支給することになりま....

お知らせします。2つの給付金。「社会保障と税の一体改革」により、平成26年4月から消費税が8%に引き上げられました。この消費税率の引上げによる、影響を緩和するための一環として、給付金を支給することになりました。臨時福祉給付金1人につき1万円年金や児童扶養手当等の受給者は1万5千円受給資格の有無を確認じゃ!子育て世帯臨時特例給付金1人につき1万円支給要件支給要件○支給対象者平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象です。ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている(扶養されている)場合や生活保護の受給者である場合などは除きます。○支給額1人につき10,000円。下記の≪加算対象者≫は1人につき5,000円を加算。≪加算対象者≫・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者○支給対象者次のどちらの要件も満たす方が対象です。1平成26年1月分の児童手当等を受給された方2平成25年の所得が児童手当の所得制限額にみたない方ただし、臨時福祉給付金の対象となる児童や生活保護の受給者となっている児童等は除きます○支給額対象児童1人につき10,000円※どちらの給付金も平成26年1月1日時点で住民票があることが必要です。申請書・どちらの給付金も6月中旬を目安に給付対象候補者へ、郵送にて申請書をお送りします。・必要な書類については、申請書と併せてお知らせします。申請期間・臨時福祉給付金6月25日から10月1日まで・子育て世帯臨時特例給付金6月16日から10月1日まで広報なかがわ平成26年6月10日2