広報なかがわ No.109

広報なかがわ No.109 page 10/24

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平成27年度町立幼稚園・保育園の入園申込みについて○幼稚園・保育園の利用手続きが変わります!平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートする予定です。新制度のスタートに伴い、幼稚園や保育園を利....

平成27年度町立幼稚園・保育園の入園申込みについて○幼稚園・保育園の利用手続きが変わります!平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートする予定です。新制度のスタートに伴い、幼稚園や保育園を利用する際の手続きが変わります。「子ども・子育て支援新制度」とは…一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年8月に成立した子ども・子育て関連3法に基づく制度です。新制度では、乳幼児期の教育・保育の総合的な提供や、待機児童対策の推進、地域での子育て支援の充実を図ることになっています。○支給認定について幼稚園や保育園などを利用する際には新たに、教育・保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。1支給認定の種類支給認定区分1号認定2号認定3号認定対象満3歳以上で、保育を必要としない子ども満3歳以上で、保護者の就労などにより保育を必要とする子ども満3歳未満で、保護者の就労などにより保育を必要とする子ども利用できる施設等幼稚園、認定こども園保育園、認定こども園保育園、認定こども園、地域型保育2保育を必要とする事由(2号認定・3号認定)保護者が次のいずれかに該当することが必要です。□就労(フルタイムのほか、パートタイム、自営業、夜間など、基本的にすべての就労を含む)□妊娠、出産□保護者の疾病、障害□同居又は長期入院等している親族の介護・看護□災害復旧□求職活動(起業準備含む)□就学(職業訓練等における職業訓練を含む)□虐待やDVのおそれがあること□育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること。□その他、上記に類する状態として町が認めた場合※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。3保育の必要量(2号認定・3号認定)保護者の就労時間などの事由により、保育を利用できる時間が「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。区分利用可能な時間保護者の就労時間保育標準時間11時間1ヶ月あたり120時間以上(フルタイム就労を想定)保育短時間8時間1か月あたり64時間以上120時間未満(パートタイム就労を想定)4優先利用(2号認定・3号認定)ひとり親家庭、生活保護世帯、生計の中心者の失業、子どもが障がいを有する場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断されることがあります。広報なかがわ平成26年10月10日10