ブックタイトル広報なかがわ No.137
- ページ
- 8/22
このページは 広報なかがわ No.137 の電子ブックに掲載されている8ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報なかがわ No.137 の電子ブックに掲載されている8ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報なかがわ No.137
A2現在の要支援認定期間中は、これ変わりません。しまうの?与、福祉用具の購入、住宅改修など)は総合事業になると利用できなくなって看護、ショートステイ、福祉用具の貸すが、いつから総合事業に変わるの?(デイサービス)以外のサービス(訪問プやデイサービスを利用しているので護(ホームヘルプ)、介護予防通所介護Q2すでに介護予防給付でホームヘル要支援1・2の方も介護予防訪問介なります。A3変わりません。してサービスを利用することが可能にの?準に該当した場合、認定審査会を省略5の方が受けられるサービスは変わる活機能チェック)を実施することで基Q3総合事業開始により、要介護1~は、基本チェックリストとデイサービスのみを利用(25し項て目いのる生方利用できます。て移行されますので、これまで同様に要支援1・2の方で、ホームヘルプサービス)は、現行相当サービスとしす。ムヘルプ)、介護予防通所介護(デイA1サービスの利用手続きが変わりまこれまでの介護予防訪問介護(ホーのQ1?ビス利用に移行していきます。総合事業が開始すると何が変わる認定期間終了後、総合事業によるサー総合事業についてのよくある質問までの介護予防サービスを利用します。事業を実施します。生活できるよう、介護予防と日常生活の自立を支援していくことを目的とし総合町では平事業)」のサー成29ビスへ移行することになりました。年4月1日から、高齢者の皆さんが、住み慣れた地域で安心してビスから、市町村が中心となり提供する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合介護(デイサービス)の2つのサービスについては、全国一律の基準に基づくサー介護予防給付のうち、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所平成26年の介護保険法の改正により、現在の要支援1・2の方が利用している総合事業がはじまります4月1日から介護予防・日常生活支援現行の介護予防給付(要支援1・2の方が利用しているサービス)訪問看護、ショートステ介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)イ、福祉用具の貸与など介護予防通所介護(デイサービス)4月1日以降にサービスを利用される方地域包括支援センター又は健康福祉課へご相談ください。一人ひとりの心身の状態や意向に応じたサービスをご案内いたします。利用できるサービスに変更はありません介護予防給付●対象者/要支援1・2の方訪問看護、ショートステイ、福祉用具の貸与、福祉用具の購入、住宅改修など4月1日から順次移行介護予防・日常生活支援総合事業(1)介護予防・生活支援サービス事業(2)一般介護予防事業●対象者●対象者・要支援1・2の方・町内に住む65歳以上の全ての方・事業対象者(基本チェックリストを・その支援のための活動に関わる方実施し、国の基準に該当した方)●利用できるサービス●利用できるサービス・各地区等の運動教室・訪問型サービス・ボランティア養成講座・通所型サービス・生活支援サービス※詳しくは、次のページをご覧ください。広報なかがわ平成29年2月10日8