ブックタイトル広報なかがわ No.128
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広報なかがわ No.128
交通事故にあったときは届け出を国民健康保険交通事故など、第三者(加害者)の行為によりケガをした場合で国民健康保険被保険者証を使用して治療を受けようとするときは、必ず町へ「第三者行為による傷病届」の届け出が必要です。「第三者行為による傷病届」を届け出ることにより、国民健康保険で医療機関での治療費を一時的に立て替え、後日、加害者に対し治療に要した費用を請求することになります。示談せずに、住民生活課保険年金係にご相談ください。届出の手順(1)警察に届けましょう交通事故にあったら、すみやかに警察に届出をして「交通事故証明書」をもらいましょう。(2)国民健康保険(保険証)で治療を受けるとき住民生活課に相談の後、被保険者証を医療機関の窓口に提出して治療を受けてください。国民健康保険で一時的に立て替え、医療費を支払います。その後、加害者に対し請求します。届出に必要な書類・第三者行為による傷病届・事故証明書(交通事故の場合)・国民健康保険被保険者証・その他必要書類※第三者行為とは最も多いのは、交通事故です。その他、他人の飼い犬にかまれた場合や傷害事件にあった場合などです。問い合わせ住民生活課緯0287-92-1112国民年金保険料の免除・納付猶予制度のお知らせ平成28年4月~平成29年3月の国民年金第1号被保険者の保険料は、月額16,260円となります。国民年金第1号被保険者は自営業や農業・漁業に従事する方、学生などです。しかし、所得が少ないなど保険料を納めることが経済的に難しい方のために、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。保険料を未納のままにすると、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受けられない場合があります。そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。申請をすることで、未納の場合とは違い、受給資格期間へ算入されます。○保険料免除制度とは所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、経済的に納付が困難な場合、本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除になります。免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の四種類あります。○若年者納付猶予制度とは30歳未満の方で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。○手続きをするとメリットは?(1)保険料を全額免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2が受け取れます。手続きをしないで、未納のままだと1/2は受け取れません。(2)保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。○注意点(1)納付猶予になった期間は年金額には反映しません。受給する年金額を増やすには、免除になった保険料や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。(2)学生の方は「学生納付特例制度」を利用してください。本人の所得が一定額以下の場合、在学期間中の保険料の納付が猶予されます。(3)保険料免除・納付猶予の申請は、毎年度の申請となります。詳しくは、住民生活課へお問い合わせください。問い合わせ住民生活課緯0287-92-1112総合窓口課緯0287-96-211115広報なかがわ平成28年5月10日