ブックタイトル広報なかがわ No.147
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広報なかがわ No.147
柔道整復師・はり・きゅう・マッサージに正しくかかりましょう柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術には、国民健康保険が適用される場合とされない場合があります。また、はり・きゅう・マッサージに保険の適用を受けるには、医師の同意が必要です。保険適用が認められない場合には、全額自己負担となりますので注意してください。●柔道整復師にかかる場合○保険が適用されるもの・打撲及び捻挫等(肉離れを含む)・骨折・脱臼の応急手当※応急手当以外の場合には、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。×保険が適用されないもの・右記以外の場合保険証が使えるのは外傷性のないけがの場合だけです。内科的原因によるもの、慢性的な症状などには使えず、全額自己負担となります。詳しくは、町ホームページをご覧ください。●はり・きゅう・マッサージを受ける場合○保険が適用されるものはり・きゅう・神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎ねんざ後遺症マッサージ・筋麻痺・関節拘縮はり・きゅう・マッサージの施術を受けるときも、医師の同意がある場合に限り、保険を使うことができます。ただし、いったん料金を支払った後、あとから払い戻しを受けることになります。●治療を受けるときの注意・負傷の原因は正確に伝える・申請書の受取代理人欄に自筆で記入する・施術が長期におよぶ場合は、内科的要因も考えられるため、医師の診察を受ける・医療費控除を受ける際に必要になるため領収書は保管する健康づくりで医療費適正化生活習慣病の治療にかかる医療費は全体の過半数にのぼります。日常生活を振り返り、できることからはじめましょう。●食生活・1日3食バランスよく食べる・野菜や海藻など食物繊維をとる・塩分の摂り過ぎに注意する・よく噛んで、ゆっくり食べる●運動・ウォーキングを日課にする・ラジオ体操をする・なるべく階段を利用する・テレビを見ながらなど「ながら運動」をする医療費通知が変わります健康と医療に関する認識を深めていただくため、医療費のお知らせを2か月ごとに年6回通知していましたが、今後は、12月(5~8月診療分)、4月(9~12月診療分)、8月(1~4月診療分)の年3回に変更になります。※今回発送分は、切り替え時期のため6~8月診療分の記載となります。また、前回までは葉書でお知らせしていましたが、今回から封書に変更になります。発送は各月末です。平成29年申告分から、医療費通知が医療費控除に使用できますが、対象となるのは、今回発送分からです。詳しくは、町ホームページ等をご覧ください。医療費控除に関する問い合わせ氏家税務署?028(682)3311医療費適正化や医療費通知に関する問い合わせ住民課保険年金係?0287(92)11127広報なかがわ平成29年12月10日