ブックタイトル広報なかがわ No.151

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概要

広報なかがわ No.151

現在の税率区分医療分後期高齢者支援金分介護分所得割6.6%1.7%1.4%資産割28.0%7.0%5.0%均等割21,000円7,000円7,000円平等割22,000円6,000円6,000円限度額54万円19万円16万円7割軽減判定基準所得33万円5割軽減判定基準所得33万円+27万円×被保険者数2割軽減判定基準所得33万円+49万円×被保険者数平成30年度からの税率区分医療分後期高齢者支援金分介護分所得割6.2%2.5%2.0%資産割0%0%0%均等割24,000円10,000円10,000円平等割21,000円7,000円6,000円限度額54万円19万円16万円7割軽減判定基準所得33万円(変更なし)5割軽減判定基準所得33万円+27万5千円×被保険者数2割軽減判定基準所得33万円+50万円×被保険者数3方式としました。を廃止し、所得割・均等割・平等割のる被保険者に対し課税していた資産割?0287(92)1112今回の税率改正では、固定資産のあ住民課保険年金係するこに平成とと30年し度まかしらた国。保税の税率を改正問い合わせ願いします。問し、答申をいただき、その内容を基皆さんのご理解・ご協力をよろしくお那珂川町国民健康保険運営協議会に諮健全な国保財政の運営を図るため、康保険財政の健全な運営ができるよう、どは従来と変更はありません。健康保険税率を算定しました。国民健動や給付の手続き、保険税の納め方なた納付金額や標準税率に基づき、国民なお、制度が改正されても資格の異県となります。町では、県より示され行われま改正さ平成れ、30年財度政か運ら営国の民責健任康主保体険が制栃度木がも、平成した30年。度から引き上げる改正がまた、5割・2割軽減判定所得基準国民健康保険の税率を改正します円に変わります。者数に乗ずる金額が49万円から50万円に、2割軽減に乗ずる金額がにつ27万い円てかはら、被27万保5険千?028(627)6805(代表)額5割軽減については、被保険者数栃木県後期高齢者医療広域連合判定所得基準が引上げられ、均等割問い合わせ●均等割軽減の対象となる世帯の軽減れます。ません。置は、平成30年度●均等割額の9割、にお8.5割い軽て減もの継特続例さ措所得割額は今までどおり、賦課されす。ましたが、その軽減がなくなります。該当する方は、そちらが方は、所得割額が2割円)を差し引いた額が●総所得金額等から基礎控除額(軽減58万さ円れ以て下いの33万への軽減措置】の9割、受け8.5割ら軽れ減まに見直されます。なお、【所得の低い方●均等割額が7割軽減から5割軽減に【所平成得の30年度の軽減措置低い方への軽減措置】の軽減措置】【被用者保険の被扶養者であった方へ・賦課限度額57万円→62万円・所得割率8・54%→8・54%(変更なし)・均等割額4万3200円→4万3200円(変更なし)平成29年度平成30・28・30・31年度平成31年度の保険料率等については、次のとおりとなります。加等に対応するため、2年に一度見直されることとなっています。保険料率は、高齢化や医療技術の進歩等の影響による1人当たりの医療費の増保険料率等について平成30年4月からの後期高齢者医療保険制度の13広報なかがわ平成30年4月10日