ブックタイトル広報なかがわ No.151

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概要

広報なかがわ No.151

のお知らせ〇固定資産税(土地)の課税の見直しについて平成30年度は、3年に1度の評価替えの年になります。那珂川町でも、町内202地点の標準宅地の不動産鑑定を実施し、固定資産税(土地)の評価替えを行いました。今回の評価替えでは、宅地及び雑種地について、課税台帳、家屋台帳、地籍簿、地番図及び航空写真等で調査し、課税の見直しを実施しました。宅地の課税の見直し内容1住宅用地の確認住宅用地に対して、小規模住宅用地及び一般住宅用地の課税軽減措置が、適正に行われているかどうかを確認しました。2住宅用地以外の地目に住居が建っている場合登記簿の地目が田畑等であっても、住居が建っている場合は、現況(課税)地目を宅地としました。雑種地の課税の見直し内容1雑種地の比準地目当該地の現況が、宅地の一部として使用している場合は、宅地比準としました。2宅地及び雑種地以外の地目で現況(課税)地目を雑種地とする場合転用許可を受けた農地、太陽光発電施設用地や宅地の一部として使用している田畑・山林等については、現況(課税)地目を雑種地としました。但し、太陽光発電施設用地のうち、登記簿の地目が宅地の場合は、宅地のままで課税しました。納税通知書の発送について平成30年度の固定資産税の納税通知書は、4月13日(金)に発送されます。第1期及び全期前納の場合の納付期限は、5月1日(火)です。固定資産税台帳の縦覧について地方税法第416条の規定による土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、5月1日(火)まで、役場税務課窓口で実施しています。〇固定資産税の前納報奨金制度廃止のお知らせ平成31年度(来年度)から、固定資産税の前納報奨金制度が廃止となります。廃止の理由◇この制度は、税収の早期確保や納税意識の向上等を目的に創設されましたが、口座振替やコンビニ納付の普及などにより、納税者の意識も高まり、所期の目的が達成されたこと。◇固定資産税だけが前納報奨金制度の対象であり、かつ、制度を利用できるのが全期分を一括納付できる人に限られていることから、納税者間・納付方法・他税目との公平性を確保する必要があること。手続きについて口座振替を利用されている方で、前納から期別納付への変更を希望される方は、振替口座をお持ちの取扱金融機関の窓口で、変更の手続きをお願いいたします。また、共有名義分についても、期別納付への変更を希望される場合は同様に手続きをお願いいたします。平成31年度から前納報奨金制度は廃止となりますが、これまでと同様に納付書または口座振替により全期分を一括で納付することはできます。これまで早期納税にご協力いただいた皆様には、心からお礼を申し上げますとともに、制度廃止へのご理解と引き続き納期限内納付にご協力をお願いいたします。問い合わせ税務課資産税係?0287-92-1120広報なかがわ平成30年4月10日14