ブックタイトル広報なかがわ No.152

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概要

広報なかがわ No.152

農林振興課からのお知らせ那珂川町木材需要拡大事業費補助金について八溝材を一定量以上使用した木造住宅を新築した際に、最大で30万円まで交付していました那珂川町木材需要拡大事業費補助金について、平成30年度から、所定の要件を満たす場合は加算が可能となり、最大で300万円まで交付できるようになりました。これまでの制度と基本的な部分は同じですが、補助金申請前に八溝材の確認検査を行うなど、変更になった部分もありますので、詳しくは町ホームページに掲載した「申請の手引き」をご確認いただき、ご不明な点は農林振興課までお問い合わせください。◆補助金の対象者(次の全てに該当する方)◇123町内に定住するために住宅を取得する個人の方町内に住民登録がある方または町外在住で住宅取得を機に町内に住民登録する方住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税に滞納のない方対象となる住宅住宅の使用木材量(m3)のうち60%以上に八溝材が使用されている木造住宅が対象です。ただし、延床面積の2分の1以上が居住用で、共同住宅を除き、また、増改築及びリフォーム、リノベーション、模様替えは対象外になります。◆◇補助金・基本部分住宅の居住部分の延床面積1m2につき2,000円、最大30万円まで交付します。補助金・加算部分上記の補助金・基本部分に該当した方で、次の要件をそれぞれ満たす方が対象です。ただし、2の加算を受ける場合は、3の加算は対象になりません。12町内の建築業者と契約して住宅を取得した場合⇒一律50万円平成30年4月1日以降、初めて那珂川町に移住する場合⇒一律100万円3住宅に係る土地を購入した場合⇒土地購入費の実費分、最大100万円まで4住宅に居住する世帯に18歳以下の子どもがいる場合⇒子ども1人につき30万円、最大120万円(4人)まで森林法に基づく各種届出について森林法では、都道府県が策定する地域森林計画の対象となる森林において、次に該当する方は、町に届出をするよう定めています。これらの届出をしなかった場合、罰則を受けることもありますので、対象森林や届出書のことについて、ご不明な点は農林振興課までお問い合わせください。1森林の立木を伐採する森林所有者2相続や売買等で森林所有者となった方その伐採の内容やその後の造林計画を記載した「伐採及び伐採後の造林届出書」を、伐採の90日前から30日前までの間に届け出る。その森林の所在地などを記載した「森林の土地の所有者届出書」を、所有者となった日から90日以内に届け出る。問い合わせ農林振興課農林整備係?0287-92-111311広報なかがわ平成30年5月10日