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概要

広報なかがわ No.154

後期高齢者医療・70歳以上の国民健康保険の被保険者の方へ所得区分と自己負担限度額が改正されます1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。平成30年8月から70歳以上の被保険者の方の限度額について見直しが行われ、下記のように改正されます。全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、皆さまのご理解ご協力をお願い致します。●1か月の自己負担限度額(平成30年8月以降)現役並み所得者所得区分Ⅲ(課税所得6,900,000円以上)Ⅱ(課税所得3,800,000円以上)Ⅰ(課税所得1,450,000円以上)外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%一般(課税所得1,450,000円未満等)18,000円57,600円低所得者Ⅱ8,000円24,600円低所得者Ⅰ8,000円15,000円所得区分が「現役並み所得者」の方所得区分が細分化して現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと3段階に分けられ、70歳未満の人と同じ限度額に設定されます。※8月から、現役並みの所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方は、医療費が高額になった場合、「限度額適用認定証」が必要になりますので、窓口へ申請してください。所得区分が「一般」の方8月から外来(個人単位)の限度額が18,000円に変更になります。所得区分が「低所得者」の方医療費が高額になった場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、窓口へ申請してください。国民健康保険被保険者証の表記が変わります平成30年4月の制度改正に伴い、8月から国民健康保険被保険者証の表記が変わります。変更点1都道府県名(栃木県)の記載が入ります2資格取得年月日が適用開始年月日になります。370歳以上75歳未満の方は、被保険者証と高齢受給者証が一体になった「被保険者証兼高齢受給者証」となり、医療機関での負担割合が記載されます。高齢受給者証は発行しませんので、ご注意ください。被保険者証の更新新しい被保険者証は7月20日に発送予定です。7月末になっても被保険者証が届かない場合は、ご連絡ください。(例)70歳以上75歳未満の方栃木県国民健康保険有効期限平成31年7月31日被保険者証兼高齢受給者証記号123番号123456性別女氏名国保花子21コクホハナコ発効期日平成30年8月1日生年月日昭和20年10月2日一部負担金の割合2割適用開始年月日平成20年4月2日交付年月日平成30年8月1日世帯主名国保太郎住所栃木県那須郡那珂川町馬頭409保険者番号090886交付者名栃木県那須郡那珂川町馬頭555電話0287(92)1112那珂川町印3問い合わせ住民課保険年金係?0287-92-1112広報なかがわ平成30年7月10日6