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概要

広報なかがわ No.154

児童扶養手当・特別児童扶養手当制度をご存じですか?児童扶養手当特別児童扶養手当支給対象次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。1父母が婚姻を解消した児童2父または母が死亡した児童3父または母が重度の障害の状態にある児童など手当月額所得額・対象児童数に応じて設定されます。※所得額が一定額以上の場合は支給されません。例:所得額570,000円未満、対象児童1人の場合⇒月額42,500円支給対象精神または身体に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。・1級(重度障害児)…身体障害者手帳1~2級、療育手帳A判定程度・2級(中度障害児)…身体障害者手帳3~4級の一部、療育手帳B判定程度※上記は目安ですので、該当にならない場合もあります。※障害者手帳をお持ちでない場合、診断書をもって判定します。手当月額(対象児童1人当たり)1級(重度障害児)51,700円2級(中度障害児)34,430円※所得額が一定額以上の場合は支給されません。○児童扶養手当・特別児童扶養手当ともに、支給を受けるには申請が必要です。○児童扶養手当及び特別児童扶養手当を受給している方は、毎年『児童扶養手当現況届』、『特別児童扶養手当所得状況届』の提出が必要です。なお、該当する方には書類を8月上旬に送付します。問い合わせ子育て支援課子育て支援係?0287-92-1115後期高齢者医療からのお知らせ●「後期高齢者医療被保険者証」が更新されます現在お使いの「被保険者証」の有効期限は、平成30年7月31日までとなっています。8月1日から使用する新しい被保険証は、縦長の窓あき茶封筒に入れて7月下旬に郵送します。なお、現在お使いの被保険者証は、8月1日以降速やかに、住民課まで返却してください。●「後期高齢者医療制度の保険料率等」が変わります平成30年4月から、後期高齢者医療被保険者の皆さまの保険料率等が変わります。詳しくは、7月から8月中旬に送付される保険料額決定通知書または広報なかがわ4月号でご確認ください。問い合わせ栃木県後期高齢者医療広域連合?028-627-6805住民課保険年金係?0287-92-1112●「医療機関健診」がはじまります期間7月1日(日)から9月30日(日)までの3か月間場所飯塚医院・坂本クリニック・白寄医院・髙野病院・上野医院・佐藤医院対象者後期高齢者医療保険の被保険者で、町の集団健診を受けない方※今年度から受診券が発行されます。必ず問診票と一緒に医療機関にお持ちください。(受診券をお忘れの場合、当日受診できない場合があります。予めご了承ください。)ご不明な点は、下記までお気軽にお問い合わせください。問い合わせ住民課保険年金係?0287-92-11127広報なかがわ平成30年7月10日