ブックタイトル広報なかがわ No.156

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概要

広報なかがわ No.156

税金などを決められた期限を差押の内容や方法さしおさえ「差押」って具体的には何をされるの?※差押の一部例支給額の一部を完納にな給与・年金るまで差押えます。家宅捜索し、所有してい捜索る財産(家財道具等)を差押えます。滞納処分までの期間差押とは、財産などの処分を禁止することをいいます。例えば、不動産の売買、自動車の運行・売買や預金の全部又は一部が使用できなくなります。その後、処分(取立や公売など)をし、滞納金額に充てています。もちろん法律に基づいて調査や処分を執行しています。何の予告もなく差押されたりしないですよね?急に差押されても困るし、職場にも知られたくないので、給与の調査も事前に予告してほしいです。預貯金・生命保険不動産差押差押により、預貯金の全部又は一部が使用できなくなります。解約もできません。所有している土地や家屋を差押えます。タ自イ動ヤ車ロはックで運行を禁じますいいえ予告はいたしません。督促状が発布された日から起算して、10日を経過した日までに完納しないと滞納者の財産を差押しなければならないと法律で定められています。このため、事前の予告をしないで差押を実施しています。督促状が届いたら放置しないよう注意しましょう。督促状は、地方税法により「納期限後20日以内に発布しなければならない」とされています。10/1納期限日10/19督促状発布日10/2910日を経過した日10/30差押納期限差日押かにら至るまでの日数様々な納付方法税金の納付方法は下記のものがあります。自分にあった納付方法を選択し、納期限内納付を厳守しましょう。・納付書での窓口納付(役場・銀行等)・納付書でのコンビニ払い(水道料も対応)※一部税目を除く・口座振替・ヤフーアプリを用いたスマートフォンでの決済(水道料も対応)問い合わせ税務課管理収税係?0287-92-1120 FAX0287-92-30823広報なかがわ平成30年9月10日