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概要

広報なかがわ No.157

●社会保険を脱退して国保加入するとき退職したり、社会保険を脱退したりして国保へ加入するときは、次のものを必ず持参し、窓口で手続きをしてください。・証明書(資格喪失証明書など)・印鑑(本人届出の場合は省略可)・本人確認書類(運転免許証など)・マイナンバーがわかるもの●社会保険に加入して国保脱退するとき社会保険などに加入して国保を脱退するときは、次のものを必ず持参し、窓口で手続きをしてください。・社会保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・印鑑(本人届出の場合は省略可)・本人確認書類(運転免許証など)・マイナンバーがわかるもの●第三者行為の例・自動車事故(バイク・原付含む)、自転車事故・ペットによる咬傷・けんか、暴力行為・食中毒・海外旅行中の事故、船舶、飛行機事故等●第三者行為にあったとき国民健康保険の保険証で治療を受ける場合は、必ず届出をしてください。加害者に代わって国民健康保険で一時医療費を支払います。住民課窓口に相談の後、保険証を医療機関に提示して治療を受けてください。●10月は国民健康保険適用適正化月間です国民健康保険(以下、国保)は、74歳までの人で、社会保険(健康保険、共済・船員保険も含む)に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が加入する制度です。退職などの理由で社会保険を脱退し、国保に加入していない人は、必ず加入してください。●こんなときは必ず役場へ届出をしてください交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療のために国民健康保険の被保険者証(以下、保険証)を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。また、仕事中や通勤途中に負傷した場合は「労災保険」が優先されて適用になるため、国民健康保険の保険証を使って治療を受けることは出来ません。速やかにお勤め先にお申し出ください。●届出が遅れると…国保に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届出をしてください。加入の届出が遅れると、国民健康保険税は届出をした日からではなく、資格取得した月までさかのぼって支払うことになります。また、国民健康保険被保険者証がない期間の医療費の支払いは、やむを得ない場合を除いて全額自己負担になります。脱退の届出が遅れると、国民健康保険税と加入した社会保険の保険料の二重払いになってしまうことがあります。また、国保資格のない被保険者証で診療を受けた場合、国保が負担した医療費は後で返還していただきます。詳細については、町ホームページをご覧いただくか、住民課までお問い合わせください。●届出の際の注意点1.示談せずに、まず窓口にご相談ください。2.飲酒運転等ご自身の不当行為が原因の場合は、保険証は使えません。3.過失割合に関わらず届出をしてください。4.相手(加害者)が家族や親戚であっても、届出をしてください。5.同乗していた車が事故に遭い、負傷した場合など、自分が運転手でない場合でも届出が必要です。また、自損事故を起こしていた車に同乗していた場合も同様です。国民健康保険からのお知らせ問い合わせ住民課?0287(92)11128広報なかがわ平成30年10月10日