ブックタイトル広報なかがわ No.165
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広報なかがわ No.165
児童手当現況届は6月中に提出を!6月分以降の児童手当(特例給付)を受給するためには、「児童手当現況届」の提出が必要です。提出がない場合は、6月分以降の児童手当(特例給付)は支給されません。提出期限6月28日(金)提出先子育て支援課※小川出張所では受け付けできませんので、ご注意ください。提出書類等児童手当現況届、受給者の健康保険証の写し、印鑑、受給者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知、身分証明書など。※その他条件により、提出していただく書類があります。※届出用紙を6月上旬までに郵送いたしますので、通知書に記載されている必要なものを持参のうえ手続きをしてください。◎児童手当とは児童手当(特例給付)は、児童の健やかな成長のために、子育て家庭の経済的な支援を行う国の制度です。支給対象中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で所得限度額未満の方※所得限度額は扶養親族等の人数で異なります。支給額3歳未満3歳以上小学校終了前中学生一律15,000円10,000円(第3子以降は15,000円)一律10,000円※児童を養育している方の所得が所得限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。支給日2月~5月分令和元年6月10日(月)6月~9月分令和元年10月10日(木)10月~1月分令和2年2月10日(月)◆寄付について児童手当は、手当の全部または一部を那珂川町に寄付することができます。寄付を希望される方は、支払期日毎の前月10日までに申請が必要となりますので、お問い合わせください。問い合わせ子育て支援課子育て支援係?0287-92-1115木造住宅の耐震建替え補助制度について旧耐震基準(昭和56年5月以前)で建てられた木造住宅は、耐震性が不十分といわれています。町では、住宅の耐震化を進めるために行う耐震診断・耐震改修に対する補助を実施しておりますが、耐震基準を満たさない住宅を同一敷地へ建替えを行った場合についても、費用の一部を補助する事業を実施しています。〇対象となる住宅・昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、耐震診断の結果、耐震性がないと判定された住宅・木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅の場合、住宅の床面積が2分の1以上)・賃貸を目的としない住宅※その他要件有り〇補助金額・既存住宅の居住面積に1m2当たり23,400円を乗じた額の2分の1以内の額(80万円を限度)・県産出材を10m3以上使用した木造住宅に建替えを行う場合は、10万円を加算※耐震診断を受け、その結果に基づいて建替工事を行うことが条件です。詳細については、下記までお問合せください。問い合わせ建設課土木建築係?0287-92-1118広報なかがわ令和元年6月10日8