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7広報なかがわ令和3年3月10日医療機関を受診する際、月の初診日は保険証の提示を行いますが、保険が切り替わったら、そのタイミングで保険証を医療機関に必ず提示してください。他保険に加入しているにも関わらず、国保の被保険者証で医療機関を受診した場合、窓口負担分以外の医療費をご本人に請求する場合がありますので、ご注意ください。医療費を一旦ご本人に立て替えていただき、加入している保険へ医療費を請求する手続きが発生します。国保から社会保険へ(3月1日)切り替わったが、国保の被保険者証で受診した場合・3月3日に歯医者にかかる窓口負担は3割のため300円支払った(総医療費1000円)・残りの医療費は700円国保へ700円を返還する・700円を社会保険へ請求那珂川町の国保の被保険者証を持っている人が、大学や短大などへ修学するために転出する時は、学生用の国保の被保険者証を使用することができます。この制度をマル学といい、転出手続きの際に申し出ていただき、届出をすることで適用します。修学のための転出であることをお知らせいただかない場合は、那珂川町の国保を喪失し、転出先の国保へ加入します。※世帯全体の転出や経済的に独立している場合は対象になりません。必要書類・マイナンバーカード・国保の被保険者証・在学証明書(今年入学される方は4月以降でかまいません)・世帯主の印鑑マル学の届出は毎年行います。町から通知を出しますので、期限までに住民課へ書類を提出してください。期限までに申請がない場合、年度更新時に該当者の被保険者証の発行ができません。学生でなくなったときや那珂川町へ再度転入された場合は、マル学の喪失の届出を行ってください。必要書類1卒業(または退学)後就職し、会社等の保険に入るとき・マイナンバーカード・社会保険等の保険証・国保の被保険者証・世帯主の印鑑2卒業(または退学)するが、那珂川町には戻らないとき・マイナンバーカード・国保の被保険者証・卒業証明書や退学証明書(在学期間がわかるものか卒業または退学した日がわかるもの)・世帯主の印鑑3那珂川町に住所を移すとき・マイナンバーカード・国保の被保険者証・世帯主の印鑑国保の保険料は、国民健康保険税(以下国保税)として世帯主に課税されています。本人名義で課税されないことから、社会保険等に切替わったことに気づかずに、世帯主の方が国保税を支払い続けてしまうケースが多々見受けられます。保険料を二重に支払うことになりますので、ご家族の方で、社会保険等に加入した方はいないか、もう一度確認してください。社会保険等に加入している方がいたら、早急に国保脱退の手続きをしてください。代理の方でも申請は可能です。問い合わせ住民課保険年金係?0287(92)1112保険証を提示しましょう!修学のため転出される方へマル学を喪失するときもう一度、ご確認ください例