ブックタイトルnakagawa_202010

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概要

nakagawa_202010

那珂川町スマート農業推進事業を公募しますスマート農業技術を活用した農業用機械等の導入に係る補助対象事業を公募します。公募期間11月19日(木)まで応募用紙町ホームページからダウンロード又は産業振興課の窓口でお受け取りください。申し込み方法産業振興課に郵送又は持参してください。採択基準事業計画、経営面積、今後の目標等からポイントを算出し、予算の範囲内でポイントの高い事業計画から採択します。対象者事業内容補助対象経費補助率等認定農業者認定新規就農者人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている者、団体農事組合法人等農業用ドローンを活用したリモートセンシング又は農薬散布を目的とした機械等を導入する事業自動運転・作業軽減を目的とした機械等を導入する事業水管理を目的とした機械等を導入する事業農業用ドローン等トラクター等の自動操舵補助システム等IoTの通信技術を活用した水田の水位確認、水口から入水を自動制御する機械等農業用機械等購入費の1/2以内の額で300万円を限度とする。ただし、1申請者につき令和2年度から令和6年度までの合計額は300万円を限度とする。申し込み・問い合わせ産業振興課農政係? 0287-92-1113新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の軽減新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が前年同期と比べて30%以上減少した中小事業者等の方は、申請により令和3年度の償却資産と事業用家屋に係る固定資産税が軽減されます。●対象次の要件を満たす中小事業者等(個人、法人を問いません)・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人・資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人●要件令和2年2月~10月の間で、連続する3か月の期間の事業収入が前年の同時期と比較して30%以上減少していること軽減措置の流れ中小事業者等(1)確認依頼(3)申告(2)申告書発行認定経営革新等支援機関等※国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会など(4)軽減那珂川町●対象となる資産事業用家屋(建物)及び償却資産※土地や住宅用家屋は対象外となります。●軽減の割合・事業収入が50%以上減少:全額・事業収入が30%以上50%未満減少:2分の1を軽減●提出書類1特例適用申告書※事前に認定経営革新等支援機関等へ確認を受けていただく必要があります。2特例対象資産一覧3事業収入が減少したことを証する書類の写し(会計帳簿等)4特例対象家屋の事業専用割合を証する書類の写し(青色申告決算書、収支内訳書等)●申請期間令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)詳しくは、町のホームページをご覧いただくか、税務課までお問い合わせください。問い合わせ税務課資産税係? 0287-92-1120広報なかがわ令和2年10月10日20