ブックタイトルnakagawa_202201

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概要

nakagawa_202201

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金新型コロナウイルス感染症による影響が長期化年12月27日に振り込みました。)する中で、実情を踏まえた生活の支援を行う観点申請方法以下1、2の両方を満たす方に、児童から、子育て世帯に対して給付金を支給するものです。手当(本則給付)を受給している口座や別途届出済みの口座に振り込みます。(申請は不要です)対象児童以下のいずれかに該当する児童1令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給対1令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給対象となる児童29月30日時点で高校生相当年齢(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)3 10月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)象となる児童を養育する父母等2家計の中心者(父母等のうち所得の高い方)の所得が児童手当の所得制限限度額以下の方高校生相当年齢の児童のみを養育している方、公務員の方、令和3年12月9日以降出生した児童を養育する方は申請が必要です。該当者には通知しますので、詳しい内容についてはそちらをご確認ください。支給額対象児童一人につき10万円問い合わせ子育て支援課子育て支援係支給時期1月20日から順次(児童手当支給世帯?0287-92-1 1 1 5には、10万円のうち先行給付分5万円を、令和3那珂川町中小企業等支援交付金(第2弾)栃木県において、新型コロナウイルスの感染が急拡大したことにより、経営に打撃を受けた中小企業及び個人事業主等を支援するため、那珂川町中小企業等支援交付金を支給します。対象者(令和元年度の国持続化給付金に準ずる)中小企業(資本金10億円未満もしくは常時使用する従業員2,000人以下)、個人事業主、その他NPO法人など企業以外の法人、農林漁業者支給額売上高減少の要件令和3年8月又は9月のいずれかの月(対象月)の売上高が令和元年同月比で20%以上減少中小企業・その他法人一律20万円個人事業主一律10万円※8月、9月の両月で要件に該当しても支給額は同額。(倍額にはならない)※農林漁業者については、第1弾と同様に、令和3年分の総売上(販売額)と前年又は前々年との比較による。対象者の要件・那珂川町内に事業所を開業し、今後も事業継続する対象者・町税等の滞納のない対象者・反社会的団体と関わりがなく、今後も関わらない対象者申請方法窓口、郵送及びインターネット(メール)による申請申請受付期間1月11日(火)~3月25日(金)問い合わせ産業振興課商工観光係? 0287-92-1116那珂川町で四代創業100余年節目の記念に畳を替えて気分一新!!佐藤畳店厚生労働省認定畳製作一級技能士2名在籍どうぞお気軽にお問い合わせください見積り無料家具の移動もお任せください電話0287-92-2916住所那珂川町大内2794-1営業時間8:00~18:00定休日日曜日でもお仕事承ります(対応はご相談ください)広報なかがわ令和4年1月10日28