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概要

nakagawa_202201

6広報なかがわ令和4年1月10日◆申告が必要な方令和4年1月1日現在、那珂川町に住所があり、令和3年中に所得(収入)がある方は申告が必要になります。1事業所得(営業・農業)、不動産所得、譲渡所得、一時所得、雑所得(個人年金・シルバー配分金等)の収入がある方2給与所得者で年末調整を受けなかった方、又は中途退職された方3医療費控除、寄附金控除(ワンストップ特例を除く)などを受ける方4公的年金所得者で生命保険料・地震保険料控除などを受ける方次に該当する方は収入がなくても町・県民税の申告が必要です。1福祉制度等の各種手当や助成・給付を受ける方、又は国民年金の免除申請をする方2所得証明書や非課税証明書が必要な方3国民健康保険に加入している方4非課税所得(遺族年金・障害者年金等)のみの収入のある方介護保険要介護認定者の障害者控除について障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、要介護認定(要介護3~5)を受け、寝たきり・認知症等心身の状況により障害者に準じる場合は、特別障害者控除の対象となります。申告の際に添付が必要な「障害者控除対象者認定書」の交付を受けるには、左記窓口での申請が必要となります。印鑑をご持参の上来庁ください。問い合わせ・申請窓口健康福祉課?0287(92)1119◆申告に持参するもの1印鑑、預金通帳等(所得税の還付の際に申告者本人の口座番号の確認が必要)2マイナンバー(個人番号)カード、又は通知カードと運転免許証等※配偶者控除や扶養控除を受ける場合は、当該者のマイナンバーの記載が必要になります。3源泉徴収票(給与・年金等)4営業・農業・不動産収入のある方は、収支内訳書5公共事業に係る土地等の売渡しのある方は、買取証明書及び補償金の明細書等(移転雑費・休業補償等)6各種控除証明書(生命保険料、個人年金保険料、地震保険料・旧長期損害保険料の払込証明書、国民年金保険料・社会保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の領収書)7医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明細書8障害者控除を受ける方は、障害者・療育・精神手帳、要介護認定者は障害者控除対象者認定書9収支内訳書(一般・農業・不動産)に租税公課(固定資産税)の計上がある方は、固定資産税土地家屋課税明細書10寄附金控除を受ける方は、寄附金受領書(ワンストップ特例含む)◆申告に際しての注意事項事業所得(営業・農業)、不動産所得収支計算について、必ず記帳(帳簿を整理)してから申告を受けてください。(領収書も整理してください)医療費控除支払った医療費の領収書を、個人別・病院別に分け事前に集計してきてください。また、医療費に対して補てんされた金額(生命保険や社会保険・国民健康保険等の戻り金)がある場合は補てん金を差し引いた残りが控除となります。◆その他○町・県民税申告書、収支内訳書(一般・農業・不動産)、医療費控除の明細書及びセルフメディケーション税制の明細書は、税務課・小川出張所の窓口にあります。○公的年金受給者で所得税の源泉がない方でも、町・県民税(均等割)が課税となる場合があります。配偶者・扶養控除等を追加できれば非課税となる場合がありますので、該当すると思われる方は町・県民税申告をしてください。※収入が公的年金のみで、その金額が次に該当する方は町・県民税が非課税なので申告が必要ありません。○65歳未満の方で年金収入が98万円以下○65歳以上の方で、年金収入が148万円以下(年齢は令和3年12月31日現在)所得税)の申告を忘れずに!所得税)の申告を忘れずに!令和3年分申告相談を実施しますので、期間内に申告されるようお知らせします。