ブックタイトルnakagawa_202201

ページ
9/32

このページは nakagawa_202201 の電子ブックに掲載されている9ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

nakagawa_202201

9広報なかがわ令和4年1月10日体に異常を感じる前に、健診を受け、健康チェックをしておきましょう。病院で治療として受けている検査は目的が異なりますので、通院中の方も、主治医と相談し健診を受けましょう!●町の集団検診を受ける基本健診を無料で受けることができます。健康福祉課から発送される家族調査票で来年度の健診の申し込みをしてください。調査票の記入方法等、詳しくは20ページをご覧ください。●人間ドック・脳ドック令和4年度の人間ドック・脳ドックの助成は4月から受付します。家族調査票の回答では申請となりませんので、受付期間になりましたら住民課へ申請してください。また、集団検診との併用はできませんので注意してください。ドック受診後の申請は受け付けませんので、必ず役場へ申請してから受診してください。申請方法等、詳細は広報3月号や町ホームページに掲載予定です。交通事故など、第三者(加害者)から受けた傷病については、届出をすれば、保険証を使って治療を受けることができます。かかった治療費は加害者が負担することが原則のため、国保が一度立て替えた費用を、後日加害者に請求します。保険証を使用する場合は、保険者に届出をする義務があります。第三者行為に該当する場合は、過失割合に関わらず、必ず届出をしてください。・自動車事故(バイク・原付を含む)・自転車事故・他人のペットにかまれたとき・ケンカや暴力行為・食中毒・船舶、飛行機事故まずは、住民課保険年金係へご連絡ください。届出のご案内をしますので、必要書類を住民課へ提出してください。届出がされない場合、本来加害者が負担するべき費用を町が負担することになります。町負担分は、みなさんの国保税等を財源としています。医療費を適正に活用するため、必ず届出をしてください。相手のいない自損事故についても、届出を出していただく必要があります。事故の状況を確認しますので、自損事故の場合も「傷病届」を提出してください。各様式等、詳細については町ホームページをご覧ください。また、町では、第三者行為の可能性がある方へ通知をお送りしています。第三者行為に該当する際は、必ず届出をしていただきますようお願いいたします。・勤務中や通勤途中での事故・不法行為(飲酒運転や無免許運転)・示談を済ませてしまったとき医療費の節約について・第三者行為や医療費のお知らせの問い合わせ住民課保険年金係?0287(92)1112医療費のお知らせについて国保に加入している方へ年2回お送りしている「医療費のお知らせ」は、診療を受けられた医療費の総額をお知らせすることにより、1人ひとりが自分の健康管理を行い、適正な保険診療を受けていただくため、お送りしているものです。1回目は令和2年11月?令和3年4月診療分を7月下旬に送付しています。2回目は令和3年5月?10月診療分を1月下旬に発送予定です。医療費のお知らせは医療費控除に使用することができます。詳しくは、町ホームページをご覧になるか、左記へお問い合わせください。医療費控除に関する問い合わせ氏家税務署?028(682)3311