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概要

nakagawa_202202

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金令和3年12月から実施している子育て世帯への臨時特別給付金事業について、給付条件を一部変更し、所得制限の撤廃及び離婚等により給付金を受け取れなかったひとり親世帯にも給付することとなりますのでお知らせします。受給対象者以下のいずれかに該当する保護者等1令和3年9月分の児童手当(特例給付を含む)の支給対象となる児童を養育する保護者等29月30日時点で高校生相当年齢(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を養育する保護者等3 10月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当(特例給付を含む)の支給対象児童(新生児)を養育する保護者等4令和3年9月1日以降の離婚等により、給付金を受給できなかった高校生相当年齢以下の児童を養育する保護者等支給額対象児童一人につき10万円申請方法等該当者には申請方法等の通知を送付しますので、詳しい内容についてはそちらをご確認ください。なお、支給対象のお子様がいるのに2月下旬までに何もお知らせが届かない、もしくは養育者が対象児童と同居していない場合はお問い合わせ先までご連絡ください。申請が必要な方について、那珂川町の申請受付期間は令和4年3月31日(必着)となっております。申請期限を過ぎてしまうと支給することができませんので、ご注意ください。問い合わせ子育て支援課子育て支援係? 0287-92-1115結婚新生活支援補助金結婚して町内で新生活を始める新婚世帯に、新居の購入費や家賃、引越費用の一部を補助します。対象次のすべての要件を満たす新婚世帯1令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻届を提出し、町内に転入又は転居された新婚世帯2夫婦の令和2年分の所得額の合計額が400万円未満であること3夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること4補助金の申請及び交付の日において町内に居住していること5町税の滞納がないこと6他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと対象経費新婚世帯が町内で住宅を購入、賃借をするための費用及び引越費用で、令和3年1月1日から令和4年3月31日までに生じ、支払いが済んでいるものの合計額とします。ただし、住居費については、補助金の申請日において現に居住している住宅に係る費用に限ります。1住居費:住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(勤務先や他の公的制度による家賃補助等は除いた費用)2引越費用:引越業者や運送業者に支払った費用助成額1世帯上限30万円まで申請期限3月31日(木)までとちぎ結婚支援センター登録補助金とちぎ結婚支援センターに登録した方に対して、登録料の一部を助成します。対象令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、とちぎ結婚支援センターに会員登録し、次のすべての要件に該当する方1町民であること2町税の滞納がないこと3結婚後も、継続して町に定住する意思があること助成限度額5千円(登録料の半額)問い合わせ子育て支援課子育て支援係?0287-92-111521広報なかがわ令和4年2月10日