○那珂川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成17年10月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員は教育委員会)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。