○那珂川町職員の育児休業等に関する条例
平成17年10月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例3・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(平20条例3・平22条例24・一部改正)
(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第2条の2 育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(平22条例24・追加)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は
第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは
同条に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について任命権者に申し出た場合に限る。)。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することのできなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。
(平20条例3・平22条例24・一部改正)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業が承認されることとなったこととする。
(平20条例3・平22条例24・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平20条例3・旧第5条の2繰下・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
2
給与条例第17条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平20条例3・旧第5条の3繰下・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、町規則の定めるところにより、号給を調整することができる。
(平18条例12・一部改正、平20条例3・旧第6条繰下・一部改正)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第9条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(平20条例3・追加、平22条例24・一部改正)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は
第13条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは
同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児短時間勤務の承認が、
第13条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について任命権者に申し出た場合に限る。)。
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(平20条例3・追加、平22条例24・一部改正)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日(
休暇等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。次号において同じ。)とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(平20条例3・追加、平21条例31・一部改正)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、町規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(平20条例3・追加)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第13条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務が承認されることとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務が承認されることとなったこと。
(平20条例3・追加、平22条例24・一部改正)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第14条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(平20条例3・追加)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第15条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平20条例3・追加)
(任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第16条
第6条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(平20条例3・追加)
(育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)
第17条 育児短時間勤務をしている職員についての
給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる
給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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決定する
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決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
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決定する
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決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
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とする
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に、算出率を乗じて得た額とする
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再任用短時間勤務職員
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地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)
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支給する
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支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
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第2項
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那珂川町職員の育児休業等に関する条例(平成17年那珂川町条例第34号。以下「育児休業条例」という。)第17条
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要しない
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要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第17条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
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給料
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給料の月額を算出率で除して得た額
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給料の月額
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給料の月額を算出率で除して得た額
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町規則
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育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して町規則
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(平20条例3・追加、平21条例28・平21条例31・一部改正)
第18条 削除
(平20条例3)
(育児休業法第17条の規定により短時間勤務をすることとなった職員の給与の特例)
第19条
第17条の規定は、育児休業法第17条の規定により短時間勤務をすることとなった職員について準用する。
(平20条例3・追加)
(任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例)
第20条 任期付短時間勤務職員についての
給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる
給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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決定する
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決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、休暇等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
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決定する
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決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
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再任用短時間勤務職員
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地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)
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支給する
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支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
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第2項
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那珂川町職員の育児休業等に関する条例(平成17年那珂川町条例第34号。以下「育児休業条例」という。)第20条
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要しない
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要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第20条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
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再任用職員
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任期付短時間勤務職員
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(平20条例3・追加、平21条例28・平21条例31・一部改正)
(部分休業をすることができない職員)
第21条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。
(平20条例3・旧第7条繰下・一部改正、平22条例24・一部改正)
(部分休業の承認)
第22条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2
休暇等条例別表第1の11の項に掲げる原因に基づく特別休暇を承認されている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(平20条例3・旧第8条繰下・一部改正、平22条例24・一部改正)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第23条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、
給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、
給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(平20条例3・旧第9条繰下・一部改正)
(部分休業の承認の取消事由)
第24条
第13条の規定は、部分休業について準用する。
(平20条例3・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平20条例3・旧第11条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の馬頭町又は小川町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、合併前の馬頭町職員の育児休業等に関する条例(平成4年馬頭町条例第15号)又は小川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小川町条例第1号)の規定により育児休業又は部分休業を承認された職員については、それぞれこの条例の規定により承認されたものとみなし、その期間は通算する。
(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
3 育児短時間勤務をしている職員に対する給与条例附則第9項第1号から第3号までの規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号から第3号までにおいて「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた」と、同項第2号及び第3号中「給料月額(」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額(」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
(平22条例29・追加)
4 育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される場合における第19条の規定の適用については、同条中「前2条」とあるのは、「前2条及び附則第9項」とする。
(平22条例29・追加)
5 任期付短時間勤務職員に対する給与条例附則第9項第1号の規定の適用については、同号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に休暇等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた」とする。
(平22条例29・追加)
6 給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第23条の規定の適用については、同条中「第16条」とあるのは、「附則第11項」とする。
(平22条例29・追加)
附 則(平成18年3月17日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月7日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(那珂川町職員の給与に関する条例の一部改正)
3 那珂川町職員の給与に関する条例(平成17年那珂川町条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年11月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月10日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(那珂川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成20年法律第94号。以下「改正法」という。)第4条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている職員及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正法第4条の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の施行日以後における勤務の日及び時間帯は、同法第10条第1項各号に適合するように任命権者が定めるものとする。
附 則(平成22年6月10日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の那珂川町職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の那珂川町職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附 則(平成22年11月30日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。